個人事業主が納めなければならない税金は、主に四種類あります。会社に雇用されている従業員であれば、支払っている税金の計算方法や納税期限を細かく理解していなくても経理担当が処理してくれたり、給与から自動的に控除されますが、個人事業主はそうはいきません。
税金をきちんと納め、健全なビジネスを行っていくためにも、各種税金を正しく理解しておくことが重要です。
今回は、国税である所得税、消費税(消費税の一部は地方税に当てられます)、地方税の住民税と個人事業税についてそれぞれの納付期間や計算方法を紹介します。
所得税
毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得(収益)に対して課せられる国税です。所得額が高いほど、税率も高くなります(累進課税)。所得税法では、所得は10種類に区分されますが、個人事業の場合ほとんどは事業所得に該当します。
期間と納税方法
個人事業主自ら一年間の所得金額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に納税する申告納税制度をとっています。
金融機関又は所轄の税務署で現金に納付書を添えて支払うことができます。また、納付税額が30万円以下の場合に限り、税務署から送付又は交付されたバーコード付き納付書を使用して、コンビニエンストアで納付することもできます。
参考:日本銀行ホームページの「歳入代理店一覧」
国税の納付手続き(国税庁)
計算方法
まずは、課税対象となる所得金額を計算します。一年間の総収入から必要経費(公共料金、広告宣伝費、接待交際費、消耗品など)を差し引き、さらに各種控除(医療費控除、社会保険料控除、青色申告特別控除など)を差し引いた金額が課税所得金額です。
課税所得金額 = 総収入 ー 必要経費 ー 各種控除
課税所得金額に応じて税率が決まっているので、該当する税率を掛け、それに応じた課税控除額を差し引いたものが所得税額になります。
所得税額 = 課税所得金額 × 税率 ー 課税控除額
参考:所得税の税率(国税庁)
所得税についてこちらの記事も参考にしてください。
消費税
消費税は、課税対象となる商品やサービスを購入した際に、その価格の8%(2017年6月時点)を商品やサービスの消費者が負担する税金です。個人事業主の場合、仕入れなどで消費税を支払うだけでなく、消費者に商品やサービスを提供した時に消費者から預かる消費税があることを忘れてはいけません。
なお、二年前の売り上げが1,000万円以下の個人事業主は免税事業者の扱いになるので、納付する必要はありません。
消費税についてこちらの記事も参考にしてください。
期間と納税方法
消費税の納税期限は3月31日までです。税務署で納税を行います。
計算方法
消費者から預かった消費税から仕入れ時に既に支払っている消費税を差し引いた差額が納税する消費税額です。
例えば、小売店を経営していて、卸売店から仕入れをするのに税抜で2,000万円を支払い、税抜3,000万円の売り上げがあった場合、
納付すべき消費税額 = 3,000万円 × 8% ー 2,000万円 × 8%
で、80万円になります。
住民税
住民税とは、住んでいる都道府県・市区町村など地域社会に必要な費用をその地域の住民で負担するために課せられる地方税です。前年の確定申告を元に計算されるため、個人事業主自ら申告する必要はありません。
期間と納税方法
確定申告をしておけば、税務署から住んでいる地方自治体に連絡が行き、地方自治体から納税額と納付方法についての通知書が個人事業主の元に届きます。都道府県税事務所で直接納税することもできますが、銀行振込やコンビニ支払いを選択することもできます。
納付期限は、一般的に6月、8月、10月、翌1月で、前年の所得に応じて決まる納税額を4回に分けて支払います。一括納付も可能です。
計算方法
住民税は、個人事業主自らが計算をする必要はありませんが、地方自治体から届く通知書の内容を確認できるように、計算方法を知っておくといいでしょう。
住民税額 = 均等割 + 所得割
均等割と所得割は、各地方自治体で定められているので、ウェブサイトなどで確認しておきましょう。
個人事業税
個人事業税とは、個人で行う事業のうち、法律で定められた事業に対して課される税金です。住民税と同様に、所得税の確定申告を出すと、行政から納税額の通知書が届きます。事業所得が290万円までは免税になるので、該当しない場合は通知書は届きません。
期間と納税方法
納付する必要がある事業者には、8月頃に都道府県税事務所から納付通知が届くので、これに従って金融機関などで納税をします。自治体によっては8月と11月の二回に分けての分割納付も選択できます。
計算方法
住民税と同じく、個人事業主自ら個人事業税の計算をする必要はありませんが、計算方法は以下の通りです。
個人事業税 = (収入 − 必要経費 − 各種控除 − 事業主控除290万円)× 税率
一年間営業している場合、事業主控除として290万円が一律で差し引かれますが、収入から必要経費と各種控除を差し引いた金額が290万円以下であれば、個人事業税を納める対象にはなりません。
税率は事業の種類ごとに異なるので、管轄の都道府県で確認しておきましょう。
参考:東京都主税局
執筆は2017年6月2日時点の情報を参照しています。
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