開業届はネットショップ開始に必須?提出のメリットや手続き方法を解説

ネットショップの開業にあたり、開業届を提出する必要があるのでしょうか。ネットショップを本業や副業として始めるにあたって、開業届とは何か、提出のメリット、開業届の手続きについて詳しく解説します。

目次



開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、新たに立ち上げた個人事業を税務署に届け出る手続きのための書類で、所得税法では以下のように定められています。

(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

引用:所得税法第229条(e-Gov)

開業届の手続きをすることで、個人事業主であることを公的に証明できる他、確定申告やビジネス用の銀行口座作成の際などにも役立ちます。開業の届出は、開業から1カ月以内を期限として、納税先の自治体を担当する税務署に、記入・捺印済みの開業届を提出します。書式は税務署の窓口または国税庁のウェブサイトから入手でき、提出の際は税務署への持参だけでなく、郵送や電子申請で行うことも可能です。

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開業届を提出するメリット

開業届の提出をしなくても罰則などはありませんが、開業届を提出するメリットを考えてみましょう。

  • 青色申告ができる
  • 就労証明・開業している証明ができる
  • 小規模企業共済に加入できる
  • 屋号(ネットショップ名)付きの金融機関口座を作成できる

では、それぞれのメリットを具体的にチェックしてみましょう。

青色申告ができる

一般的に、個人事業主やフリーランスの人は1年間の所得を税務署に届け出る確定申告を毎年行う必要があります。確定申告には、白色申告または青色申告と呼ばれる二つの方法があります。このうち青色申告を行うには、青色申告承認申請書を開業から2カ月以内に税務署に提出する必要があります。青色申告をしたい場合、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出することが多いようです。

青色申告では、青色申告特別控除が利用できるほかに、経費の面などでもメリットがあるため、本業としてネットショップを運営している人や、副業であってもネットショップからの収入が多い人におすすめです。ただし青色申告は、帳簿の付け方や確定申告書類の手続きが、白色申告に比べて煩雑であることも覚えておきましょう。

就労証明・開業している証明としての利用

ネットショップのオーナーになっても、開業届を提出していない限りは、個人事業主であると公的に証明することができません。たとえば保育所や学童保育では、親の就労証明により利用資格を確認するケースがあり、個人事業主として仕事をしている証として開業届の控えを使うことができます。

また、融資や給付金、支援金などの申請時には、事業を営んでいることを証明する書類として、開業届の写しの提出を求められることがあります。

小規模企業共済への加入

「経営者の退職金制度」と呼ばれることもある小規模企業共済は、小規模事業者の経営者や個人事業主が退職や廃業時に備え、毎月一定の掛金を支払うことで、共済金を受け取ることができる制度です。小規模企業共済の掛金は所得控除の対象となるため、退職金を積み立てながら節税もでき、多くのメリットがあります。小規模企業共済への加入には、確定申告の控えの提出、開業したばかりの場合には開業届の控えの提出が必要です。

屋号(事業名)付きの金融機関口座の作成

ネットショップの売上や経費の管理のために、個人口座ではなくビジネス専用の口座を作りたい場合も、開業届の手続きを済ませておくと良いでしょう。銀行などの金融機関で口座開設の手続きの際、開業届の控えを提示して個人事業主であることを証明すれば、事業名(ネットショップ名)を口座名義に入れることができます。ただし、必要な証明書類は金融機関によって異なるため、ビジネス用の口座開設方法を事前に問い合わせましょう。

上記で紹介したメリット以外でも、仕入れサイトの会員登録やビジネス用クレジットカード決済の審査など、さまざまな場面で事業を営んでいることを証明する書類として、開業届の控えが必要なときがあります。開業届を提出しないこと、提出が遅れることに罰則はありませんが、ネットショップを運営していく上で支障が出ることが考えるので、ネットショップ開業と同時に提出するようにしましょう。

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開業届提出のステップ

開業届の手続きは以下の手順で行います。

税務署へ持参・郵送する場合

  • 税務署またはオンラインで書式を入手する
  • 必要事項を記載する

<注意点>
a. 個人番号…マイナンバーカードの番号
b. 屋号…ネットショップの名称。空欄での提出可、後から変更も可能
c. 所得の種類…「事業所得」を選択
d. 開業日…特に規定なし。開業届の提出日でも可
e. 青色申告承認申請書…青色申告をする人は「有」を選択の上、届出
f. 課税事業者選択届出書…消費税の課税事業者となる場合は「有」を選択の上、届出
g. 事業の概要…輸入雑貨を販売するネットショップの運営など、具体的なビジネス内容を記載
h. 給与等の支払いの状況…雇用している従業員がいる場合のみ記入

  • 控えと合わせて2枚に記入し、「氏名」欄に押印をする
  • 税務署に書類と本人確認書類を持参する。郵送の場合は本人確認書類のコピーと返信用封筒(控え用)を同封して送る

参考:個人事業の開業・廃業等届出書の書き方(国税庁)

さらに、民間の開業支援サービス「開業freee」などを利用すると、開業届の必要事項の入力をオンラインで簡単に、無料で行うことができます。同サービスでは一つ一つの記入項目の説明が記載されているためわかりやすく、入力したものを印刷すれば税務署に提出が可能です。「所得税の青色申告承認申請書」など、同時に提出する書類も同サービスで作成できます。

電子申請の場合

国税庁による「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」は、オンライン上で確定申告ができるサービスです。同システム上では開業届の提出も可能です。ただし、e-Taxへの登録とソフトのインストール、電子署名済みのカード、カードリーダーの準備が必要となります。

手続き方法にかかわらず、開業届の記入に不明な点がある場合は提出先の税務署に問い合わせることをお勧めします。ネットショップを開業する際には、開業届の提出を忘れずに行いましょう。

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執筆は2020年12月4日時点の情報を参照しています。
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