法人税を知るうえで欠かせない損金不算入とは?

法人税の計算の上で重要なポイントとなるのが、「損金不算入」という考えです。損金不算入とは、「会計上は費用となるが、税法上は損金にならない」という性質のものです。代表的なものが「交際費」です。意図的に交際費をたくさん計上し、すべて損金に算入してしまうと不当に税金を逃れることになります。そこで、一定範囲内の交際費しか損金として認められないようになっています。

節税だと思っていた費用が損金に計上できなければ節税にはつながりません。正しく節税するためには、何が損金不算入になっているかの理解が必要です。

ここでは、損金不算入の考え方を分かりやすく解説します。

目次



そもそも「損金」とは

まずは損金という考え方について説明します。

損金とは、簡単に言うと「法人税を計算するときに、所得から差し引くことができるお金」のことです。損金が多いほど所得は少なくなるので、所得に課税される法人税も少なくなるという仕組みです。ただ、「損金」は「費用」や「経費」と考え方が違うため、「この費用は損金に算入できません」という事態が発生することがあります。

そもそも法人の儲けを確定させる方法には、財務会計と税務会計の二つがあります。財務会計は法人の経営成績を明らかにする目的で行うものです。一方税務会計は所得税を計算するために行われるもので、公平な課税や税収確保を目的としています。

財務会計上の儲けは「利益」、税務会計上の儲けは「所得」と呼ばれます。これはそれぞれ、以下の計算式で求められます。

財務会計上:利益 = 収益 - 費用および損失
税務会計上:所得 = 益金 - 損金

「利益」「収益」「費用」は、それぞれ「所得」「益金」「損金」と言い換えられます。言葉は違っても多くの項目が同じように扱われます。しかし、その中で一部取り扱いの違う項目があり、そのために同じ企業の同じ決算期の報告でも、利益と所得の間に額の違いが発生します。

なぜ損金に算入されない費用があるのか
費用と損金は同じにはなりません。公平に課税し、税収を安定して確保するために、企業が費用と考えるものがすべて計上できるわけではないからです。財務会計上は費用になるのに、税法上は損金とならないものを「損金不算入」と呼びます。

損金不算入となるものの詳細は後述しますが、代表的なものは「交際費」です。たとえば、納税額を少しでも減らそうと接待を増やして利益を減らそうと考える経営者がいたとします。もし、財務会計上の費用が税務上の損金として全て認められて節税にもなれば、経営者としては嬉しいばかりです。しかし、それでは不公平感が強く、国の税収も減ってしまいます。

そこで、法人税法には損金不算入という決まりがあり、「一定範囲内の交際費しか損金として認められない」となっています。この仕組みを理解しておかなければ、法人税の税務調査の際に税務署から指摘される可能性があります。

参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁)

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損金・費用と経費の考え方

儲けから差し引くことができるお金というと「経費」が浮かぶ人もいるでしょう。一般的に、経費とは財務会計上の費用の一部分を指す用語として使われています。ただ、個人事業主の場合は所得税法上の用語として使われるので、そのイメージが強いかもしれません。

経費が増えるとその分費用も大きくなります。そして、費用の中で損金処理されるものであれば損金も大きくなり、税務会計上の所得が小さくなるというのが全体の考え方です。

損金不算入となる費用とは

損金不算入として考え方に注意が必要な項目には何があるのか見ていきましょう。

重要な項目として押さえておくべき内容は、以下の三つです。

  • 交際費など
  • 役員給与
  • 寄付金

これらのすべてが損金になるわけではなく、一定の上限のもと制度が適用されます。それぞれの考え方を正しく理解しておきましょう。

交際費など
交際費や接待費、機密費、贈答費の代金などの費用は、法人税上、原則として損金不算入となります。意図的に交際費をたくさん計上した場合、すべて損金に算入してしまうと不当に税金を逃れることができてしまうからです。

しかし、交際費が一律損金不算入になるわけではありません。交際費の目的は、取引先との関係を円滑にすることです。そこで、制度改正などにより、一定の条件下で損金に算入できることになりました。

損金算入するためのポイントは、以下の二つです。

1. 一人あたり5,000円までの飲食費は全額損金算入
一人あたり5,000円までであれば、交際費ではなく「会議費」として扱うことができるため、損金に算入されることになります。

なお、飲食費が一人あたり5,000円を超える場合、全額が交際費扱いになります。たとえば飲食費が1万円だった場合、5,000円を会議費に、5,000円を交際費に、と振り分けることはできません。

会議費として計上するためには、飲食した年月日、参加者の氏名や関係、参加者の数、金額や飲食店の名前・住所を記載した書類を保存しておく必要があります。

参考:交際費等(飲食費)に関するQ&A(国税庁)

2. 会社の規模に応じて一定額が損金算入
資本金が1億円を超えているかどうかによって、損金算入のラインが異なります。

資本金が1億円を超えている会社の場合、接待飲食費のうちの50%を損金として算入できます。それを超えた分は、すべて損金不算入となります。

資本金が一億円以下の会社の場合、以下二つの条件のうち自社に有利な方を選択できます。

A:定額控除限度額の上限800万円までを損金算入
B:接待飲食費の総額50%を損金算入

参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁)

役員給与
役員の給与は、原則として損金算入が認められていません。もしこれが損金扱いになると、利益が多くなった年度において、年度末に役員給与を意図的に大きくして税金を抑えることができてしまうからです。

ただ、これも一律全てが損金不算入になるのではなく、月給とボーナスについては、以下の条件を満たすことで損金に算入できます。

  • 定期同額給与:支給時期が1カ月以下の一定期間ごとで、事業年度内における支給額が同額であるもの。いわゆる月給のような形です。

  • 事前確定届出給与:所定の時期に確定した額を支給するもので、決められた日までに税務署に届け出を出しているもの。支給時期や支給額をコントロールできるので、ボーナスのように使えます。ただ、届出書に記載した対象者や支給日、金額の通りに支給しなければ損金算入は認められないので、慎重に検討する必要があります。

  • 業績連動給与:市場での株価や有価証券報告書に記載されている売上高など客観的な業績指標と役員給与を連動させるものです。

ただ、上記に該当したとしても不相当に高額な部分の金額は損金として認められないので注意が必要です。

参考:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)(国税庁)

寄付金
寄付金については、原則として損金に算入できる金額に上限が決められています。意図的に寄付金を高く設定することで、納税額を減らすために使われる可能性があるからです。

上限の計算式は、以下のとおりです。

〔資本金などの額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5
+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=損金算入限度額

ただ、例外もあります。一つは、国・地方公共団体への寄付金で、全額が損金算入されます。また、公益法人やNPO法人への寄付金についても、損金算入される割合が高く設定されています。

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損金不算入について正しく理解しよう

費用と思って支出したものでも、損金不算入によって税務会計上は損金として認められないものもあります。知らずに経理作業を行っていると、税務署からの指摘を受ける可能性もあります。

とはいえ、損金不算入の考え方は複雑で、ときに改正が加わることもあります。正しく所得を申告し、納税することは経営者としての責務でもあります。国税庁の資料を適宜参照し、専門家のアドバイスも取り入れながら適切な対応ができるように体制を整えましょう。

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執筆は2019年12月6日時点の情報を参照しています。2023年8月25日に記事の一部を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash