必要経費として処理できる租税公課とは?対象となる税金や注意点を解説

税金の申告をする際には、事業にかかった費用を漏れなく必要経費として計上することが重要です。経費として認められている費用を収入から差し引くことで、支払う税額を抑えることができます。

必要経費といえば、仕入費用や人件費などを連想する人が多いでしょう。一方で、事業のために支払った税金、公共機関に支払った手数料などの出費も「租税公課」として経費に計上できることがあるため、規模の小さい事業者ほど、「租税公課」について正しく理解しておきたいところです。

この記事では、租税公課の概要から、必要経費として認められるもの・認められないもの、会計処理をする際に注意したい点まで解説します。あわせて会計処理を楽にするツールも見ていきましょう。

目次


租税公課とは?

租税公課(そぜいこうか)とは、国に納める税金を指す「租税」(事業税など)と、国や地方公共団体に支払う「公課」(住民票の発行手数料や商工会議所の会費など)を総称した言葉です。会計処理の際に経費として計上できるので、節税に取り組むうえでは特に理解しておきたいものです。

「租税公課」と一つの勘定科目にまとめられていますが、「租税」と「公課」はそれぞれ異なるものを指すため、具体例を見ていきましょう。

「租税」の例としては以下が挙げられます。

  • 事業税
  • 事業所税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 自動車税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 酒税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税
    など

「公課」には、国税と地方税以外で国や地方公共団体に支払う手数料、会費、罰金など費用が含まれます。具体例は以下のとおりです。

  • 行政サービスで発生した手数料(印鑑証明書や住民票の発行手数料など)
  • 商工会議所や協同組合などの会費
  • 組合費
  • 延滞税、延滞金
  • 罰金、科料、過料
  • 交通違反の反則金
    など

必要経費になる租税公課とは

租税公課の特徴として、経費計上し、事業収入から差し引けるという点があります。ただし、それ以上に覚えておきたいのは、租税公課に当てはまるものでも、経費計上できるもの・できないものがあることです。また、大前提として、事業のために支払ったものしか経費計上できないことも念頭に置いておきましょう。

経費計上できる代表的な租税公課は、以下のとおりです。

経費計上できる租税 経費計上できる公課
・事業税
・事業所税
・酒税
・印紙税
・固定資産税
・都市計画税
・不動産取得税
・自動車税
・軽自動車税
・軽油引取税
・ゴルフ場利用税
・入湯税
など
・印鑑証明書や住民票の発行手数料
・公共サービスに対する手数料
・商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費または賦課金
など

補足として、個人事業主が土地・建物などの固定資産や自動車を個人用と事業用で共用している場合、それぞれにかかる税金の全額を租税公課に計上することはできず、按分しなければなりません。按分の仕方に明確なルールはありませんが、一般的には利用している面積や走行距離の割合によって決めることが多いようです。

たとえば、個人用と事業用で共用している自動車にかかる自動車税が年間10万円だったとしましょう。年間走行距離が10,000kmで、個人用で走行した距離が4,000km、事業用で走行した距離が6,000kmだった場合、事業用の按分割合は60%です。そのため、自動車税も60%の6万円分を事業用と考え、租税公課に計上することになります。

参考:租税公課(確定申告書等作成コーナー)

必要経費にならない租税公課とは

次に必要経費として計上できない租税公課を見ていきましょう。

税引前利益から支払うもの ・法人税
・地方法人税
・法人都道府県民税
・法人市町村民税
など
罰則として負担したもの ・延滞税
・延滞金
・国税の附帯税
・印紙税の過怠税
・交通違反の反則金
など
そのほか ・国民健康保険料
・国民年金保険料
・住民税
・相続税
・所得税および復興特別所得税
など

このように必要経費にならないものも多いので、計上する前に、いま一度該当する租税公課が経費に含まれるかどうかを確認しておくと安心でしょう。

租税公課の会計処理における注意点3つ

租税公課の会計処理を行う際には、どの租税公課を必要経費として計上できるかという点のほか、以下3点にも注意しなければいけません。

(1) 損金の算入

法人の場合、必要経費のほかにも、資産の減少に結びつく原価や費用、損失を「損金」として課税所得金額から差し引くことができます。これを「損金の算入」といい、法人税法で認められています。ただし、何でも差し引けるわけではなく、損金として算入できるものには決まりがあります。基本的に必要経費として計上できない租税公課は、損金としても算入できないと考えておくといいかもしれません。国税庁のウェブサイトでは、損金として算入できない租税公課を以下のように記しています。

(1) 法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税
(2) 各種加算税および各種加算金、延滞税および延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます)ならびに過怠税
(3) 罰金および科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金または科料に相当するものを含みます)ならびに過料
(4) 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税および外国法人税

引用:No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期(国税庁)

損金不算入については「法人税を知るうえで欠かせない損金不算入とは?」の記事でも詳しく説明しています。

(2)租税を損金算入する時期

租税を損金算入するタイミングは、納税の方式ごとに異なります。納税方式は全部で三つあり、それぞれの違いを以下の表にまとめているのでご確認ください。

納税方式 算入のタイミング
(1) 申告納税方式
(自ら申告し、確定した税額を納税する方法)
・事業税
・事業所税
・酒税
・印紙税
など
納税申告書を提出した事業年度
(2) 賦課課税方式
(国や地方団体などが決定し、納税者に通知される税額を納める方法)
・固定資産税
・都市計画税
・不動産取得税
・自動車税
・軽自動車税
など
賦課決定のあった事業年度
(3) 特別徴収方式
(国に代わり事業者などが徴収し、納税する方法)
・軽油引取税
・ゴルフ場利用税
・入湯税
など
納入申告書を提出した事業年度

参考:
第1款 租税(国税庁)
特別徴収Q&A(東京都主税局)

(3) 消費税の申告方法

消費税は、経費処理の方法によって経費計上の可否が変わる租税公課です。課税事業者は税抜経理方式、または税込経理方式のどちらかの申告方法から自由に選択することができ、税込で経理処理すると必要経費として計上、または損金として算入できます

参考:No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理(国税庁)

租税公課の仕訳を楽にするには

租税公課をはじめとした会計処理を楽にするには会計ソフトの活用がおすすめです。会計ソフトで帳簿付けをすると、その情報をもとに自動で決算書などが作成できるので、会計業務にかかる負担をぐっと抑えることができます。

特に税理士などに頼まず会計処理を行う場合には、会計ソフトといった業務を一部自動化してくれるようなツールを頼りにすると効率よく作業ができるでしょう。

また、店舗やネットショップなどを運営するうえでキャッシュレス決済を受け付けている場合は、利用する決済サービスと会計ソフトを連携しておくと一層業務効率化が叶います。

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決済サービスと会計ソフトを連携すると、具体的には決済サービスを通して受け付けた決済情報(売上データ)が会計ソフトに自動で送信され反映されるので、手入力をしなくて済むようになります。たとえば、決済サービスのSquareにはfreeeやマネーフォワードと連携できる機能があります。Squareのキャッシュレス決済端末ネットショップを通じて受け付けた決済情報は自動で会計ソフトに送られるので、売上情報を毎日入力する作業がまるっと削減できます。

詳しくは【Squareガイド】Squareとクラウド会計ソフトを連携できる?の説明でも紹介しています。

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租税公課の判断は難しいかもしれませんが、正しい知識を持つことで節税メリットに生かすことができます。損金算入の時期や仕分けのルールに迷ったら、税理士に相談してみましょう。


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執筆は2019年11月14日時点の情報を参照しています。2023年12月11日に記事の一部情報を更新しました。
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