ネットショップで必ず目にする「特定商取引法に基づく表記」ですが、「特定商取引法って何?」「具体的には何を記載すればいいの?」といった疑問を持っている事業者も多いかもしれません。本記事では、「特定商取引法」の概要と適用される取引を紹介し、「特定商取引法に基づく表記」について解説します。記載の仕方を具体例とともに紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
- 特定商取引法とは
- 特定商取引法が適用される七つの取引
・1.訪問販売
・2.通信販売
・3.電話勧誘販売
・4.連鎖販売取引
・5.特定継続的役務提供
・6.業務提供誘引販売取引
・7.訪問購入 - ネットショップに必要な特定商法取引法への対応
・通信販売の行政規制
-広告の表示
-誇大広告等の禁止
-未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
-最終確認画面での表示項目
・通信販売の民事上のルール - ネットショップに必要な「特定商取引法に基づく表記」
・事業者の氏名もしくは名称・住所・電話番号
・販売価格・送料
・支払い方法・支払時期・商品の引渡時期
・キャンセル・返品
特定商取引法とは
訪問販売や通信販売など、悪質な勧誘や違法な行為による消費者トラブルが起こりがちな取引を対象に定められた、消費者の利益を守るための法律です。特定商取引法は次の章で紹介する七つの取引きに適用されます。
特定商取引法が適用される七つの取引
1.訪問販売
事業者が消費者の家に直接訪問し、商品の販売を行う取引です。路上で通行人を呼び止め、商品やサービスを販売するキャッチセールスや、本来の販売目的の商品のことは告げずに消費者を呼び出し、商品の販売やサービスの契約を行うアポイントメントセールスも該当します。
2.通信販売
事業者が新聞や雑誌、テレビ、インターネット上に広告を出し、郵便やインターネット、電話などの通信手段を介して注文を受け付けます。インターネット・オークションやフリマアプリなどでの出品も、場合によってこの取引に該当するので注意しましょう。たとえばメーカー、型番、色など全く同一で新品の商品を複数出品することなどが挙げられます。
参考:インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン
3.電話勧誘販売
事業者が消費者に電話をかけて、もしくはかけさせて商品やサービスを販売します。電話で勧誘を行った後日に、消費者が郵送や電話で申し込みをして取引が成立する場合も該当します。
4.連鎖販売取引
商品やサービスの購入者を販売員に勧誘し、その購入者がさらに別の購入者を勧誘する形で販売員を増やしていく方法です。マルチ商法がこの取引に該当します。たとえば、「勧誘して新たな会員を入会させたら、紹介料として〇〇円を支給します」「あなたが勧誘した人が商品を購入した場合、〇〇%のマージンが支払われます」といった取引が当てはまります。
5.特定継続的役務提供
高額な価格で長期的・継続的にサービス提供をする取引が該当します。エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の七つのサービスが対象となっています。
6.業務提供誘引販売取引
事業者が消費者に対し、仕事を提供することを前提に、仕事に必要であるとして商品の販売を行うことを指します。
7.訪問購入
事業者が消費者の自宅に訪問し、消費者から物品の買取を行う取引です。消費者の自宅以外でも、路上や喫茶店など営業所以外で行われる取引が該当します。
ネットショップに必要な特定商法取引法への対応
ネットショップは前述した七つの取引の、「通信販売」にあたります。この章ではネットショップの運営において、事業者が守るべき「行政規制」と「民事ルール」について説明します。違反した場合、業務改善の指示や業務停止命令といった行政処分のみならず、一部は罰則の対象にもなっているので、事前に内容をよく理解しておくことが大切です。特定商取引法は法人だけでなく、個人が運営するネットショップにも適用されます。
通信販売の行政規制
広告の表示
広告の記載が不十分、もしくは不明確だとトラブルの原因となります。トラブルを未然に防ぐために、特定商取引法では、「事業者の氏名」「販売価格」「代金の支払時期・方法」を含む全15項目を表示項目として定めています。場合によっては表示項目の一部を省略することができます。
規制を受ける広告の範囲は、新聞や雑誌などに掲載されるものだけでなく多岐にわたります。電子メールやインターネット上のバナーなども含まれており、電子メールの文中やバナー上で商品の紹介をしていなくても、リンク先に販売条件などの記載があれば広告として見なされます。
誇大広告等の禁止
「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
消費者の承諾なしに、事業者が電子メール広告を送ることは禁じられています。以下の場合は、規制の対象外となります。
- 契約の成立、注文確認、発送通知など重要な事項を通知するメールの一部に広告が含まれる場合
- 消費者からの承諾や請求を得て送信するメルマガなどの電子メールの一部に広告が含まれる場合
- インターネット上で無料でメールアドレスを取得できるサービスで、無料の条件として利用者がそのメールアドレスからメールを送信するとそのメールに広告が記載されるものの一部に広告を記載する場合
最終確認画面での表示項目
特定商取引法の改正により、2022年6月1日以降、ECサイトやネットショップ、SNSを使った通信販売などでは顧客が注文を確定する前の段階で、下記の6項目が簡単に確認できるように表示することが求められています。
(1)分量(商品の数量など)
(2)販売価格・対価(定期購入の場合は2回目以降の価格も表示)
(3)支払い時期・方法(定期購入の場合は各回の請求時期も表示)
(4)引渡・提供時期(定期購入の場合は次回分の発送時期も表示)
(5)申込の撤回・解除について
(6)申込期間(期間限定販売の場合)
参考:令和3年特定商取引法・預託法の改正について(消費者庁)
通信販売の民事上のルール
消費者が契約を申し込んだり、契約を取り交わしたりした場合でも、商品の引き渡しを受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約の申込撤回や解除ができます。ただし、この場合、返品の送料は消費者の負担となります。加えて、特定商取引法の改正により、2022年6月1日以降は消費者に誤解を与えるような表示を行い、誤解をした消費者が購入申込をした場合、消費者は取消権を行使できるようになります。
ネットショップに必要な「特定商取引法に基づく表記」
この章では、特定商取引法に基づく各項目の表記の仕方をわかりやすく解説していきます。表記は義務付けられており、必ず表記する必要があります。
事業者の氏名もしくは名称・住所・電話番号
個人事業者の場合、戸籍上の氏名もしくは商業登記簿に記載された商号、住所、電話番号を記載します。法人の場合は、登記簿上の名称、住所、電話番号を記載します。通称、屋号、サイト名は認められていません。住所は省略せず、全て記載しましょう。
【良い表示例】
・法人の場合
販売業者:株式会社◯◯◯◯
販売責任者:◯◯ ◯◯
住所:東京都◯◯区◯◯3丁目3番33号◯◯ビル3階
電話番号:03-△△△△-△△△
・個人の場合
氏名:◯◯ ◯◯
住所:東京都◯◯区◯◯3丁目3番33号◯◯ビル3階
電話番号:03-△△△△-△△△
販売価格・送料
購入者が負担する代金は、内容を含めてすべて明記する必要があります。販売価格や送料の他には、梱包料金や工事費、組立費などが挙げられます。送料に関しては、全ての地域別の金額を明確に記載する必要があります。消費税を徴収する場合、販売価格は消費税を含んだ価格を表記します。
【良い表示例】
-
販売価格 ◯◯円
送料:全国一律 ◯◯円
梱包料:◯◯円 -
販売価格 ◯◯円
送料:北陸 ◯◯円
関東 ◯◯円
関西 ◯◯円
四国 ◯◯円
九州 ◯◯円
北海道、沖縄、離島 ◯◯円
購入金額が5,000円以上の場合送料は無料となります。
支払い方法・支払時期・商品の引渡時期
口座振込、クレジットカード、代金引換、コンビニ決済など、代金の支払い方法は全て記載します。支払時期とは、購入者が支払いを行う時期を指します。口座振込やコンビニ決済の場合、前払いか後払いか、また支払期限なども明確に表示しなければなりません。商品の引渡時期とは、注文を受けてから商品が購入者の元に届く時期を指します。特に前払いの場合、いつ商品が発送されるのか通知することで、購入者は安心します。
【良い表示例】
・クレジットカード決済の場合、カード情報を入力し、決済が完了した時点で課金されます。
・銀行振込の場合、前払いとなります。代金の入金確認後、3営業日以内に商品を発送します。
・コンビニ決済の場合、後払いとなります。商品到着後、同封の振込用紙にて10日以内にお振込みください。
キャンセル・返品
購入後のキャンセルや、商品の返品・返金に関しての記載も必須です。キャンセルや返品の申請を受け付ける場合、トラブルを避けるためにも条件、方法、受付期限など詳しく明記しておきましょう。購入された商品が、種類または品質に関して契約の内容に適合しており、販売業者に契約違反のない状態で返品を認めない場合、返品特約としてその旨をを明確にする必要があります。
【良い表示例】
・返品をご希望の場合、商品到着後8日以内にご連絡ください。返品に発生する送料はお客様のご負担となります。
・商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません。
本記事では特定商取引法の概要に加え、ネットショップを運営する際に知っておきたい行政規制と民事ルール、「特定商取引法に基づく表記」の具体例を紹介しました。「特定商取引法に基づく表記」は、記載する場所は決められていませんが、特定商取引法の専用ページを作成するなど購入者がわかりやすい位置に記載するといいでしょう。キャッシュレス決済サービスSquare が提供する開設無料のネットショップ「Square オンラインビジネス」には、特定商取引法に基づく表記のテンプレートがあり、簡単に専用のページを作成できます。すでに自社のウェブサイトに特定商取引法に基づく表記のページがある場合は、Square オンラインビジネスにリンクさせることも可能です。これからネットショップを開設する事業者はぜひ参考にしてください。
また、ネットショップやウェブサイトを作らずにSNSや、メールに決済リンクを入れ込むだけで商品やサービスのオンライン販売ができる「Square オンラインチェックアウト」でも特定商取引法に基づく表記を簡単に追加できます。Square オンラインビジネスと併せて検討されてはいかがでしょうか。
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執筆は2022年7月11日時点の情報を参照しています。
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