一般利用規約

最終更新日:2023年1月10日

本加盟店規約(以下「本規約」という)は、Square株式会社(以下「Square」という)が提供するSquareのモバイル・アプリケーションおよびウェブサイト、決済サービス、ハードウェアならびにその他の商品・サービス(以下、これらを総称して「本サービス」という)について、本サービスの利用を希望する者(以下「加盟希望者」という)とSquareとの間の契約関係を定めたものです。本サービスのご利用を希望する際には、本規約をよくお読みいただくようお願いいたします。

本規約は第1部・第2部によって構成されています。第1部では、加盟店による本サービスの利用条件を説明し、第2部では、法的紛争についての加盟店に対するSquareの責任の制限および個別の紛争解決に関するその他の条項を規定しています。加盟希望者は本規約を承認・同意のうえ、Squareに加盟を申込み、Squareが加盟希望者の加盟を認めた場合に加盟希望者とSquareとの間で本規約に基づく契約(以下「本契約」という)が成立し、加盟希望者は加盟店(本規約において「加盟店」という)として本サービスをご利用することができます。なお、本規約は本サービスの実施のための規約であり、本規約に変更が生じた場合に加盟店に改めて手続をしていただく場合がございます。

第1部:本サービスの利用条件

1. Squareへの登録

加盟店が本サービスの利用を開始するには、Squareへの登録(以下「加盟店登録」という)が必要です。加盟店登録にあたっては、氏名、住所(法人の場合は、法人番号、商号、所在地)および振込口座情報等のユーザー情報をご登録いただきます。加盟店登録に必要な情報は、正確かつ完全なものを提供してください。本サービスを利用して振込金を受領するためには、加盟店は、本条および本規約に定める他の手続を完了する必要があります。

加盟店登録およびその維持・継続に関しては、Squareのほか、提携カード会社および提携組織が加盟店との取引に関する審査および加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査を行います。このため、加盟店およびその代表者に関する情報のSquareと提携カード会社および提携組織との間での共有に関し、加盟店およびその代表者には、Squareが定める「加盟店情報の取扱いに関する同意条項」に同意いただく必要があります。

加盟店の登録情報に変更があった場合は、遅滞なく最新の情報に更新していただく必要があります。加盟店が不正確、虚偽もしくは不完全な情報を提供した場合、または登録要件を満たしていない場合、その他加盟店の加盟店登録・本サービスの利用等が適切でないと判断された場合は、Squareは、当該加盟店による本サービスの利用停止または本契約の解除を行うことができます。また、加盟店は、登録情報の更新を行わなかったためにSquareからの通知その他の送付書類または振込口座への振込金の延着または不着があった場合には、当該送付書類または振込金が通常到着すべき時期に加盟店に到着したものとみなされることに同意します。加盟店が第17条および第50条に定める表明保証・確約事項に反していると合理的に疑われる場合には、Squareは、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。

2. 商号(名称)

加盟店登録をする際は、加盟店の真正かつ正確な氏名、商号または名称を提供してください。名称を登録する場合には、加盟店を明確に特定できる名称を選択してください。本サービスを使用して加盟店が取引を行った場合には、当該氏名、商号または名称がカード利用者の取引明細書に表示されます。

3. ソフトウェア

モバイル・アプリケーションおよびウェブ・アプリケーションならびにハードウェアは、本サービスの一部となります。加盟店は、モバイル・アプリケーションまたはウェブ・アプリケーションを通して本サービスを利用することができます。加盟店が本サービスの利用を継続するためには、当該アプリケーションを最新のバージョンにアップデートする必要があります。

4. 確認および検査

加盟店の加盟店登録が承認された後も、Squareは加盟店に対して追加情報を随時要求することができます。すなわちSquareは、店舗の実在その他を確認するために加盟店の取引業者からの請求書、業務免許・営業許可書・取扱業登録書等の各種証明書、代表者のパスポートや運転免許証等の本人確認書類、最新の財務状況および特定時期の財務状況を示す書類、その他Squareが必要とする情報の提示を加盟店に要求することができます。Squareはまた、加盟店の事業所の検査のため、立入りを求める場合があります。加盟店がこれらの要求を拒絶する場合、当該加盟店は、本サービスの利用を停止され、または本契約を解除されることがあります。

5. 互換性のあるモバイル・デバイスおよび通信事業者

加盟店登録により、加盟店は、互換性のあるモバイル・デバイスを使用して信用販売取引を行うことが可能となり、振込口座への振込金の受け取りが可能になります。ハードウェアまたはソフトウェアの管理を無効にする(「Jailbreak」などとも呼ばれる)など、製造会社のソフトウェアまたはハードウェアガイドラインに違反して改造されたモバイル・デバイスは、本サービスと互換性のあるモバイル・デバイスとは認められません。改造されたモバイル・デバイスを使用した本サービスの利用は固く禁止され、本規約への違反となり、本サービスの利用停止事由および本契約の解除事由となります。なお、Squareは、本サービスの提供にあたり、加盟店が保有するすべてのモバイル・デバイスまたは加盟店が利用する通信事業者との互換性を保証するものではありません。

加盟店が本サービスを利用する際は、加盟店が使用するモバイル・デバイスの製造会社および加盟店が利用する通信事業者との契約条項に従うものとします。

6a. 本サービスの利用

本サービスの利用申込みにあたり、加盟店は本規約に定める信用販売取引を行う店舗・施設等を指定のうえ、予めSquareに登録し、承認を得る必要があります。

加盟店は、Squareが提供するハードウェアを利用した対面による信用販売取引を行った場合、直ちに商品またはサービス等をカード利用者に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、カード利用者に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。加盟店は、本サービスの利用に際し、(i)カード取扱規則、ならびに(ii)割賦販売法、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という)、消費者契約法等の関連する法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等(以下「法令等」という)を遵守するものとします。また、Squareが関連する法令等を遵守するために必要な場合には、Squareの要請に応じ、加盟店は必要な協力を行うものとします。

本サービスは、日本国内における事業目的以外には使用することはできません。加盟店は、本サービスを直接的または間接的に輸出することはできません。

加盟店は、以下のいずれかに該当し、または該当するおそれのある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。

  1. カード取扱規則により取扱いが禁止されるもの(提携組織および提携カード会社が公序良俗に反すると判断したものならびにカード取扱規則における取扱いのための条件を満たさないものを含む)、銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連する法令等の定めに違反するもの
  2. Squareが公序良俗に反すると判断するもの
  3. 特定商取引に関する法律で規制される販売方法(通信販売を除く)による取引
  4. ギフトカード、商品券、バウチャー、クーポン、通貨、航空券、割引チケット、収入印紙、切手、定期券、プリペイドカード、回数券その他の有価証券等、換金性の高い商品およびSquareが別途指定した商品・サービス等 (但し、第6b条に基づく本ギフトカードの発行を除く)
  5. その他カード利用者との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み、またはSquare、提携組織および提携カード会社のブランドイメージ保持の観点から、Squareが不適当と判断したもの

本サービスの利用申込みに対するSquareの承認は、加盟店の商品・サービスが上記各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、Squareによる承認の後に、加盟店の商品・サービスが、上記各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令等もしくはカード取扱規則の変更等により、上記各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、Squareは、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。

Squareが、加盟店が取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は速やかに報告を行うものとし、Squareが上記各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売取引を中止するものとします。

加盟店登録により、加盟店は、Squareの事前の許可を得た上で加盟店の顧客であるカード利用者に対してロイヤルティプログラムを提供することができます。加盟店が当該ロイヤルティプログラムを提供する場合、プログラムの内容、プログラムによって提供される便益および関連する報酬等が景品表示法、不正競争防止法、割賦販売法その他の法令等を遵守していることを確認する責任は(Squareではなく)加盟店にあります。加盟店は、加盟店のロイヤルティプログラムに適用される規約等を加盟店のカード利用者に提示する必要があります。

6b. ギフトカードサポート

本サービスには、加盟店が加盟店自身のブランドを付したギフトカード(本第6a条に基づき加盟店により発行されるギフトカードを、以下「本ギフトカード」という)を発注し、加盟店の顧客に対して発行し、その使用状況および残高を確認することを可能にするための、ソフトウェアおよびサポートの提供を含むものとします。かかるソフトウェアおよびサポートを利用するために、加盟店は本規約の定めに従うこと、および、いかなる態様にせよ、本規約の定めを変更したり規定を追加したりしないことに同意します。

(Squareではなく)加盟店が本ギフトカードの発行者および維持管理者となるものとします。また加盟店が、本規約の定めに従い、本ギフトカードを加盟店の顧客に対し発行し、本ギフトカードの利用により決済される本ギフトカード所持人との間の取引を行うものとします。

加盟店の顧客からの本ギフトカードの発行の対価の受領、および加盟店の営業所において提供される加盟店の商品またはサービスの対価の本ギフトカードの利用による決済は、加盟店のみの責任において行われるものとします。

加盟店による本ギフトカードを利用して行う商品・サービスの販売とその対価の受入は、加盟店登録と関連付けられた所在地にある加盟店の営業所のみにおいて行うものとし、加盟店のギフトカードには、ギフトカードを利用できる営業所をそれぞれ記載しなければならないものとします。

加盟店が複数の営業所を有しており、これらの営業所を一つの加盟店登録で管理していない場合には、加盟店は、本ギフトカードを発行し本ギフトカードの利用による代金決済を受け入れることを希望する加盟店登録ごとに、本ギフトカードを発注しなければなりません。本ギフトカードは自家型のギフトカードであり、加盟店において購入される商品またはサービスの対価を加盟店に対して支払う際の決済にのみ利用することができます。

加盟店は、本ギフトカードが信用販売取引により発行される場合には、本ギフトカード1枚ごとに、Squareに対して手数料を支払うものとします。また、加盟店は、本ギフトカードの発注ごとに、本ギフトカードの納入業者に対して、発注手数料、印刷手数料および配送料のすべてを支払うものとします。

Squareは、本ギフトカードが加盟店における商品・サービスの購入対価の決済に利用される際には加盟店から手数料を徴収しないものとし、また加盟店も本ギフトカードの発行、維持管理または利用に対して手数料その他の負担を賦課しないものとします。加盟店は、50,000円を超える金額が記録された本ギフトカードを発行しないものとします。また、加盟店は、自らが発行するギフトカード(本ギフトカードを含みます)の未使用残高の合計額が、1,000万円を超えないように維持しなければならないものとします。

加盟店は、適用ある法令により許容された範囲を超えて本ギフトカードに使用期限を設けてはならないものとし、本ギフトカードに記録された未使用の金額がすべて利用されるまで、その所持人が、使用期限の経過していない本ギフトカードの未使用金額分を利用できるよう、加盟店の費用において維持しなければならず、これは加盟店登録が停止されまたは解除された場合にも同様とします。

加盟店は、適用ある法令により許容される範囲で行うときを除き、本ギフトカードの全部または一部の現金化、または現金での払い戻しをしてはならないものとします。加盟店は、本ギフトカードを発行する際に、加盟店の商号、発行される本ギフトカードに記録された金額、当該本ギフトカードを利用することができる営業所の所在地、当該本ギフトカードの利用に関する禁止事項、制限および諸条件、ならびに未使用の金額その他の当該本ギフトカードに関する情報を入手するための連絡先を、資金決済法に従い、顧客に対して明確に開示するものとします。

もし本ギフトカードを利用しようとする所持人の購入金額が当該本ギフトカードの未使用の金額を上回る場合には、差額についてはその所持人から他の支払い手段により支払を受けるものとします。

すべての本ギフトカードおよび本ギフトカードにかかわる資金は加盟店の資産に属するものとします。加盟店が発行する本ギフトカードの利用または悪用に関する責任、ならびに加盟店が発行する本ギフトカードに関して第三者から提起されるクレームについては、すべて加盟店の責任において解決するものとします。加盟店は、自らの責任において、本ギフトカードに適用のある法令および条例その他の規制を遵守するものとします。遵守の対象には、届出または表示・開示等の義務、ならびに使用期限、手数料、払戻し、未使用残高および没収等に関して適用される義務(すべての地方および地域において課される未使用残高のモニタリング、報告、返金などに関する規制など)を含みますが、これらには限られないものとします。また加盟店は、自らの責任において、本ギフトカードの所持人に対する顧客サービスを提供するものとします。

本規約中に本条の規定に抵触しうる規定がある場合でもそれにかかわらず、本ギフトカードは、第63条に定義される「カード」には該当せず、また本ギフトカードを利用して決済される加盟店による商品・サービスの販売は第63条に定義される「信用販売取引」には該当しません。

6c. 進捗請求機能

Square進捗請求機能は、カード利用者に対する請求書の作成および送付を行うサービスです。加盟店は進捗請求機能により、一連のまとまった商品・サービス(以下「商品パッケージ」)を提供するに際して、カード利用者から商品パッケージに含まれる商品・サービス単位をもって複数回の支払いを受けることが可能です。加盟店は、カード利用者が単独の商品・サービスを購入するに際して進捗請求機能を分割払いとして利用させることはできず、カード利用者が商品パッケージに含まれる独立した商品・サービスを購入する際に進捗請求機能を利用させることができます。

6d. ロイヤルティ

加盟店はSquare ロイヤルティ(以下「本ロイヤルティ」という)を通じて購入者に特典を提供することができます。加盟店は、Squareではなく加盟店自身が本ロイヤルティを通じた、かかる特典の提供者であることに同意します。加盟店は、本ロイヤルティの利用に関して手数料を支払うことに同意し、本ロイヤルティを通じて購入者に特典として提供する製品およびサービス、ならびに本ロイヤルティの利用に関して、加盟店が単独で責任を負うことに同意します。 加盟店は本ロイヤルティのプロバイダーとして、次の内容を含む本ロイヤルティの利用規約を購入者に対して提示することに同意します。a)購入者が本ロイヤルティを通じてポイントを獲得、交換、および確認する方法。b)加盟店が購入者との関係で、随時本ロイヤルティの利用を終了する権利を有すること。c)加盟店が、本ロイヤルティの諸条件の変更または終了を希望する際に、購入者に合理的な通知を提供すること。d)本ロイヤルティに関連した加盟店と購入者の紛議の対処方法。e)加盟店が送信する本ロイヤルティに関連した広告等について、購入者が受信をオプトアウトまたは停止する方法、ならびにf)加盟店が購入者の個人情報を使用する目的。なお、加盟店は、購入者が本ロイヤルティを通じて獲得したポイントの換金に応じてはなりません。

7. Squareの役割

本サービスにおいて加盟店は、VISA、MasterCard、American Express、JCB、Diners ClubまたはDiscoverのロゴがついたカードを使用した決済等、信用販売取引を行うことができます。但し、Squareは銀行ではなく、銀行業務は取り扱いません。

Squareは決済サービスプロバイダーとして、加盟店とカード利用者との信用販売取引の決済処理を行うことで加盟店をサポートします。これは、Squareが支払に関連して生成された情報を収集、分析し、加盟店に提供することを意味します。

この役割を果たすため、Squareは、提携カード会社および提携組織と必要な契約を締結しています。なお、VISAインコーポレーテッド、マスターカードインコーポレーテッド、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドおよび株式会社ジェーシービーその他のJCBグループカード会社は、Squareの加盟店に対し、提携カード会社と直接加盟店契約を締結することを要求する場合があります。加盟店は本規約を承認・同意することにより、加盟店と提携カード会社との間の加盟店規約(以下、本条で「商業法人規約」という)が、提携カード会社が必要と判断した日から有効になることを承諾したものとします。加盟店が商業法人規約を承諾しない場合には、Squareは加盟店による本サービスの利用を停止または本契約を解除することができます。

8. 売上債権

Squareは、第12条に基づく信用販売取引の売上債権につき、本規約に基づき、カード利用者に代わって立替払いを行うものとします。 加盟店は、立替払契約より生ずるSquareに対する金銭債権を、第三者に譲渡し、または立替払をさせることはできません。Squareの加盟店に対する立替払債務は、Squareへ該当する信用販売取引の情報が送信され到着することにより発生し、同時に、Squareからカード利用者に対する求償権が発生するものとします。 加盟店は、本規約で定める理由により、Squareが支払を行い、または支払を保留することについて予め同意します。加盟店の同意により、Squareは加盟店が指定する金融機関口座へ振込金を振り込むことが可能となります。加盟店の同意は、本契約が解除されるまで有効です。加盟店はさらに、返金または払戻し(Squareによる立替払債務にかかる契約(以下「立替払契約」という)の取消をいう。以下同じ)を実施するため、必要に応じて迅速な協力および支援をSquareに対して提供することに同意します。加盟店は、立替払契約が成立した後に、カード利用者が割賦販売法および特定商取引法に定める信用販売取引の申込みの撤回または信用販売取引の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちにSquareに対して当該信用販売取引の取消の手続を行うものとします。加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該立替払契約が成立した後にカード利用者が当該信用販売取引を解除したときは、直ちにSquareに届出るとともに、Squareが定める方法により当該カード利用者と当該信用販売取引の精算を行うものとします。 加盟店が信用販売取引の取消または解約等を行う場合には、直ちにSquareが定める方法にて当該信用販売取引にかかる立替払契約を取消すこととします。Squareは、振込金から払戻し金額(払戻しにより加盟店が実行済の立替払に関しSquareに返還すべき金額をいう。以下同じ)を差引充当することができ、払戻し金額に不足が生じる場合には、次回以降の振込金を順次払戻し金額に充当することができます。加盟店は、上記により立替払契約の取消にかかる売上債権の振込金が、Squareより支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。この場合、Squareは、Squareから加盟店に支払うべき振込金があるときは対当額にて相殺することができるものとします。 また、同一の個人または法人が加盟店としての登録を複数有する場合(異なる名称での店舗運営を行っている場合、異なる地域の営業拠点について別途登録している場合などを含みますが、それには限りません。)において、当該個人または法人が一部の登録に関して売上債権の払戻し等によるSquareに対する債務の弁済を遅滞しているときは、Squareは、当該個人または法人の有する他の登録についてSquareが送金すべき金額から、当該債務に相当する金額を相殺のうえ控除することができるものとします。Squareは、複数の加盟店としての登録が同一の個人または法人にかかるものであるかどうかを確認するため必要と判断した場合には、各加盟店登録先に対して照会を行うことができるものとし、加盟店はこれにあらかじめ異議なく同意するものとします。 本規約により計算した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。

9. 禁止される利用方法

Squareが提供するハードウェアは、加盟店が本サービスを利用するためのものであり、加盟店は、当該ハードウェアの再販売等カード利用者に対する商品・サービスの提供以外の目的で使用することはできません。加盟店は、支払仲介、決済サービスの提供、その他第三者に本サービスを提供することはできません。これは、加盟店が第三者の資金の取扱い、処理または送金のために本サービスを使用できないことを意味します。加盟店はまた、キャッシング・サービスを行うために本サービスを利用することはできません。さらに、加盟店は、自身に請求書を送るなど、本サービスの請求書機能をその意図しない方法で利用することはできません。

10. 不正・違法な使用

加盟店の本サービスを利用した取引が本規約もしくはその他のSquareの規約・契約等[もしくは商業法人規約]に違反している、またはかかる取引が加盟店、その他のSquareの顧客、提携カード会社・提携組織もしくはSquare自身に損害を与えるものであるとSquareが判断する場合、Squareはかかる取引を保留または拒否することができます。損害を与える行為には、詐欺およびその他の犯罪行為が含まれます。加盟店が不正、違法または犯罪を目的として本サービスを使用しているとSquareが合理的に疑う場合、加盟店のSquareへの登録情報および加盟店の取引に関する情報等を法的執行機関(警察および関係行政機関等を含む)と共有することについて、加盟店は異議を申立てないものとします。

加盟店は本サービスに関し、景品表示法に反するような行為および不公正、虚偽または混乱を招く可能性がある行為には従事しないことに同意します。Squareは、加盟店の取扱商品および広告表現の内容等が信用販売取引にふさわしくないと判断し、改善措置等が必要または適当と認めた場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。加盟店が要求に従わない場合、Squareは加盟店との間の本契約を解除することがあります。

11. 本サービスで利用可能なカード

本サービスではVisa、MasterCard、American Express、JCB、Diners ClubまたはDiscoverのロゴがついたカードを取り扱うことができます。Squareは、加盟店に対する事前の通知により、当該カードの範囲を随時変更することができます。カードの取扱いにあたっては、加盟店はSquareを通じてカード発行会社の承認を得るものとし、Squareは、カード発行会社の承認を得られないカード決済を処理しません。但し、加盟店は、カード利用者がカードの真正な利用者ではない場合があり、払戻し手続が発生する場合があることを予め了承します。加盟店は、払戻し手続を遵守すること、および当該払戻しに関連する責任を負うことに同意します。

加盟店は、Square、提携カード会社またはカード発行会社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売取引を行わないものとします。

加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちにSquareに連絡するものとします。

加盟店が上記に違反して信用販売取引を行った場合、当該信用販売取引にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとします。

12. 適用されるカード取扱規則、カード取扱方法

カードを利用するにあたり、加盟店はあらゆる法令等およびカード取扱規則[ならびに商業法人規約]を遵守するものとします。カード取扱規則は随時変更され、カード取扱規則の変更に伴い、Squareは本規約を変更する場合があります。

加盟店は、カード利用者からカードの提示による信用販売取引の要求があった場合、Squareハードウェアを利用して、カード取扱規則に基づいてカードの有効性を確認し、信用販売取引の承認を得るものとします。その際、カード取扱規則に従い、カードの真偽を確認し、また、加盟店のデバイスに署名を求め、当該署名とカード裏面の署名が同一であることを確認し、信用販売取引を行うものとします。状況に応じ、Squareが非対面取引の取扱いを拒否する場合があります。

取引可能な信用販売取引は、商品の販売代金およびサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替精算等は行わないものとします。

加盟店は、有効なカードを提示したカード利用者に対して、商品の販売代金およびサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、ならびにカードの円滑な使用を妨げる何らの制限を加えることをしないものとします。また、正当な理由なくして信用販売取引を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)について直接現金支払を要求する等、カード利用者の差別的な取扱いは行わないものとします。

加盟店は、カード利用者が実際に取引を行った正当・真正な信用販売取引の情報を送信する義務があります。加盟店は、信用販売取引の金額訂正、分割処理および取扱日付の不実処理等を行うことはできません。金額に誤りがある場合には、当該信用販売取引を取消し、新たに本条の手続により、信用販売取引を行うものとします。

適用ある法令等およびカード取扱規則で許可される場合を除き、加盟店は(i)あるブランドのカードの使用が他のブランドのカードよりも不利になるように差別したり、不平等に扱うこと、および(ii)最低金額または最大金額を独自に設定し、有効なカードの使用を拒否することはできません。

加盟店は、非対面取引の申込みを受けた場合には、申込書、申込受付書、申込データに基づき、遅滞なく当該申込みについて、Squareの定める方法によりカード番号、カードの有効期限、売上債権額等をSquareに通知し、信用販売取引の承認を得るものとします。但し、Squareから要求を受けた場合には、カード利用者の氏名等その他の申込情報を通知するものとします。Squareの承認が得られなかった場合は、加盟店は、当該申込みに応じたカードによる信用販売取引を行うことができません。なお、商品発送日またはサービス提供日を取扱日とするものとします。加盟店は、提示されたカードについて、カードの名義人、提示者の性別、カード発行会社もしくはカード番号等の事項の間に不整合がある場合、カードの提示方法に不審な点がある場合、同一のカード利用者が異なる名義のカードを提示した場合、Squareが予め通知した偽造カード・変造カードに該当することが疑われる場合、または日常の取引から判断して不自然に大量もしくは高価な購入の申込みがある場合には、そのような信用販売取引を行うことについてSquareと協議し、Squareの指示に従うものとします。一度に多数の顧客が来店し、多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。

13. 加盟店に求める同意事項

Squareは、本サービスの利用申込みに関して加盟店から提供された情報を審査します。加盟店は、加盟店登録への申込み内容および審査結果、登録情報、取引内容および本サービスの利用等に関する情報をSquareと提携カード会社との間で共有することに同意します。

加盟店登録の完了後であっても、Squareまたは提携カード会社は、加盟店による本サービス利用に対する許可を撤回、または加盟店登録を取消すことができます。加盟店は、Squareの要請に応じて加盟店の実在および登録情報の真偽を確認するための情報を提供するものとします。加盟店はさらに、加盟店が加盟店登録上の要件を継続して満たしているかを判断するため、Squareの要求に応じて定期的に追加情報を提供することに同意します。

提携カード会社と共有される情報には、以下の内容が含まれます。

  1. 適正な取引の維持またはコンプライアンス(法令等の遵守)を目的とした加盟店の取引に関する情報
  2. 本サービスの管理運営に必要な情報
  3. 加盟店についての顧客記録を作成、更新し、または加盟店へのサービスを向上させるための情報
  4. Squareのリスク管理活動を実施するための情報

また、加盟店は、提携組織の要請によりSquareが加盟店の登録情報(加盟店の代表者の氏名等を含む)を提携組織に提供することに同意します。

本サービスによる信用販売取引の支払方法は、1回払いのみとします。加盟店が、カード利用者に信用販売取引により販売した商品の所有権は、Squareが加盟店への支払方法に基づき当該商品の代金を加盟店に支払ったときに、加盟店からSquareに移転します。Squareが第27条に基づき立替払契約を取消し、または解除した場合、当該商品の所有権は、加盟店への商品代金相当額が未払いの場合には直ちに、既に支払済みである場合には加盟店が商品代金相当額をSquareに返還したときに、加盟店へ戻るものとします。加盟店が、偽造カードの使用またはカードの第三者利用等により、カード利用者以外の者に対して信用販売取引を行った場合でも、Squareが加盟店に商品代金相当額を支払った場合には、当該商品の所有権は、Squareに帰属します。Squareは、信用販売取引した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があるとSquareが判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。

14. Squareの手数料

加盟店は、本サービスの利用に対し、随時適用されるSquareの手数料体系に記載される手数料(以下「手数料」という)を支払うことに同意します。本規約の条項に従い、Squareは手数料を変更することができます。変更によって手数料が増額される場合には、事前通知を送付してから30日後に当該変更の効力が生じます。加盟店が本サービスの利用を継続するためには、手数料の変更に同意する必要があります。加盟店が手数料の変更を同意せず、または同意を撤回するには、加盟店登録を解除する必要があります。本サービスに関連するすべての金額は、日本円建てで表示します。

15. 振込先指定口座

Squareは本サービスを通して加盟店が取り扱った信用販売取引について、当該信用販売取引にかかる取引代金相当額から手数料を差し引いた金額を振込金として、加盟店の指定した預金口座に振り込みます。加盟店が指定する預金口座は、全国銀行資金決済ネットワークにより、他の日本の金融機関との間で電信送金/振込ができる口座に限ります。

16. 期限の利益の喪失および相殺

加盟店が以下のいずれかに該当する場合は、加盟店のSquareに対するすべての債務が自動的に直ちに期限に達したものとして、Squareは第8条に従って相殺を行うことができ、かつ本契約の全部または一部を予告なく解除できるものとします。

  1. 加盟店が解散の決定を行った場合、加盟店が破産、民事再生、特別清算もしくは会社更生の申立てを行いもしくは申立てを受けた場合、または加盟店が違法行為、不正な商行為等によりその信用を失墜させた場合
  2. 加盟店が法人である場合において、売却や株主構成の重大な変化により、本契約締結時の法人とは実質的に異なるものとみなされた場合(但し、加盟店はSquareとの新規契約の締結が認められることがあります。)
  3. 加盟店が第6a条、第17条または第50条に違反したとSquareが判断するに足る事由がある場合
  4. 加盟店、加盟店の代表者、役員、代理人および従業員が、薬物摂取や売春等を含む犯罪行為を行った場合
  5. 加盟店が、Squareの信用または評判を傷つけた場合
  6. 加盟店が支払不能または支払遅延に陥った場合
  7. Squareが加盟店からの金銭債務の回収を試みたが、回収額が全債務額に満たなかった場合
  8. 加盟店の財産に関する相続の手続が開始された場合
  9. 2年間に及んで加盟店が本サービスにログインしなかった場合または本サービスを利用しなかった場合
  10. 加盟店が差押え、強制競売または仮処分の対象となった場合
17. 反社会的勢力の排除

Squareおよび加盟店は、自己ならびに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

Squareおよび加盟店は、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

6. 暴力的な要求行為 7. 相手方または提携カード会社の法的な責任の範囲を超えた不当な要求行為 8. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 9. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、相手方もしくは提携カード会社の信用を毀損し、または相手方もしくは提携カード会社の業務を妨害する行為 10. その他前各号に準ずる行為

加盟店が、上記の表明、確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合には、Squareおよび提携カード会社は、本契約の締結前においては加盟店との間の本契約の締結をお断りし、本契約の締結後においては加盟店による本サービスの利用を直ちに停止することができるものとします。また、相手方が、上記の表明、確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合には、Squareおよび提携カード会社、ならびに加盟店は、何らの催告を要せずに、相手方に通知することにより本契約を解除することができるものとします。

加盟店が、上記の暴力団員等もしくは1ないし5のいずれかの類型に該当し、もしくは6ないし10のいずれかの類型に該当する行為をし、または本条にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または当該表明・確約に反し、もしくは反していると合理的に疑われる場合には、加盟店は、Squareまたは提携カード会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

なお、上記の解除等により、加盟店に損害が生じた場合でも、加盟店は、Squareまたは提携カード会社に何らの請求をも行わないものとします。また、Squareまたは提携カード会社に損害が生じたときは、加盟店がその責任を負います。

18. 振込スケジュール

本規約に別段の定めがない限り、加盟店の振込口座が確認された後、Squareは取引日から7営業日(金融機関営業日)以内に加盟店の金融機関口座へ振込金を支払うこととします。

19. 振込金の保留

Squareが加盟店の本サービスの利用に関する調査または紛議の解決を進める上で必要がある場合、Squareは、振込金の支払を保留することができるものとします。また、Squareは、適用ある法令等または裁判所命令に従うため必要がある場合、または法的執行機関もしくは行政機関から要請される場合にも、必要に応じて、振込金の支払を保留または拒否することができるものとします。なお、支払を保留した振込金額について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

加盟店は、商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等の品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他、販売した商品またはサービスに関するカード利用者との紛議については、自らの責任と費用負担の下、遅滞なく解決するものとします。その紛議の内容により、Squareから商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、加盟店は当該申入れに従って改善を行うものとします。加盟店は紛議の解決にあたり、Squareの許可なくカード利用者に対してカード利用代金を直接返金しないものとします。上記の紛議を理由にカード利用者がカード利用代金の支払を拒否した場合、カード利用者との間で紛議が発生する可能性があるとSquareが認めた場合、またはカード利用者が使用するカード会社に対する支払が滞った場合には、紛議が解決するまで、Squareは加盟店に対する振込金の支払を保留できるものとします。この場合、保留した振込金額について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

加盟店は、カード利用者との紛議が生じた場合、Squareに対し、カード利用者との取引の態様(当該紛議にかかる取引の内容および勧誘行為がある場合にはその内容等)、紛議の発生要因について報告するものとします。Squareおよび提携カード会社が、上記の報告の内容またはSquareおよび提携カード会社の調査の結果、カード利用者の紛議が加盟店の割賦販売法第35条の3の7に規定される行為その他法令等で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、加盟店は、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のためにSquareおよび提携カード会社が必要と認める事項を、Squareの求めに応じて報告しなければならないものとします。

Squareおよび提携カード会社が、上記の報告または認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法によるSquareおよび提携カード会社の調査の結果、カード利用者の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較してカード利用者の利益の保護に欠けると認める場合には、加盟店は、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のためにSquareおよび提携カード会社が必要と認める事項を、Squareの求めに応じて報告しなければならないものとします。

Squareは、上記の報告その他Squareの調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対して所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、Squareによる指導は、加盟店を免責するものではありません。Squareが行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。

  1. 文書または口頭による改善要請
  2. 信用販売取引の停止
  3. 本契約の解除
20. 本サービス上の取引履歴

Squareは、加盟店の本サービスを利用した取引状況をウェブサイト上で更新し、取引履歴を提供します。月次取引明細を含め、加盟店の本サービス上の取引履歴は、取引後最大1年間はSquareのウェブサイトでご覧いただけます。

21. 保留金

Squareは、Squareが合理的な理由があると思料する場合には、加盟店への支払を一時的に停止もしくは保留し、または、本契約に基づく加盟店の支払債務が確実に履行されるよう、加盟店に対して強制的に保留金の提供を求めることがあります。Squareは、加盟店の払戻し金額や返金額が高額に及んだ場合または加盟店による本サービスの利用に問題があるおそれがある場合等、いかなる理由においても、保留金の提供を求めることができます。保留金の額は、加盟店の取引履歴に基づいて、予測される払戻し金額、返金額、未配送商品、不完全な製品・サービス、または信用リスクを補填するために、Squareまたは提携カード会社が合理的に決定した額とします。Squareは、Squareが合理的な理由があると思料する場合には、加盟店の支払履歴、信用査定、加盟店に対する判決もしくは仲裁裁定に基づき決定された金額、またはSquareもしくは提携カード会社の決定もしくは要請により、保留金の額を増額、減額、撤廃することができます。Squareが指定した保留金を加盟店が提供しない場合、Squareは以下の資金源等およびその他のSquareが把握している資金源より保留金を充足させることがあります。

  1. 加盟店からの預入金
  2. 本契約に基づく支払金

加盟店は、適用ある法令等で許容される範囲内で、保留金について質権および留置権をSquareに付与し、また、本契約に基づき加盟店がSquareに対して負担する債務を回収するために、加盟店への予告なしに、保留金をこれらの債務に充当させる権限をSquareに付与します。

22. Squareに対する金銭債権の残高

加盟店のSquareに対する金銭債権の残高(以下「金銭債権残高」という)は、他の加盟店の金銭債権残高と混合し、Squareは、預金保険による補填を受ける金融機関における資金プール用口座に保管します。Squareは、単独の裁量により、資金プール用口座の設定または維持について決定できます。加盟店の金銭債権残高は、常にSquareの事業資金と分離して管理されます。Squareは加盟店の金銭債権残高をSquareの事業目的には使用せず、破産手続等においても債権回収の対象として利用しません。Squareが加盟店に代わって金銭債権残高を資金プール用口座内にて保管していることにより発生する金利またはその他の運用による収益はSquareに帰属し、加盟店はこれらを放棄するものとします。

23. 領収書

カード利用者が署名画面に署名する際、加盟店には信用販売取引についてカード取扱規則が適用されます。加盟店は、対面取引を行う場合、またはカード取扱規則上要求される場合、加盟店のカード利用者本人による署名を求めることに同意します。加盟店は、カード利用者から要求された場合は、書面による領収書を発行しなければなりません。正規の領収書の他に、SMSまたはEメールを介して加盟店のカード利用者に電子領収書を提供することもできます。

24. 税金

加盟店は、Squareのソフトウェアおよびサービスの利用に関連する課税、徴収および納付の対象となるすべての税金(以下「税金」という)を自ら申告し、納める責任を負います。Squareは加盟店のために、課税対象の判断、税額の計算、納税申告・納付等を行わず、それらについて一切責任を負いません。

25. 顧客サービス

加盟店は、加盟店の商品またはサービスに関連する顧客サービス(価格、受注処理、加盟店またはカード利用者による注文のキャンセル、返品、返金、精算、一部払戻し、品質および保証、技術サポート、加盟店の接客に関するフィードバック、ポリシーまたはプロセスなど)について全責任を負います。加盟店は、顧客サービスを実施するにあたり、Squareとは別の団体であることを常に明確にしてください。但し、Squareは、加盟店に対して、顧客サービスのうち本サービスに関する支払およびカード決済に関連する問題について責任を負います。

26. 返金および返品

加盟店は、本サービスを介して行われた信用販売取引を取消す場合、本規約およびカード取扱規則に従い、本サービスを通じて、返品、返金および事後の金額調整を行います。カード取扱規則には、以下の4つの要件があります。

  1. 返品、取消および事後の金額調整に関する公正なポリシーを保有していること
  2. 購入時に加盟店の返品または取消に関するポリシーをカード利用者に提供すること
  3. Squareの指示がある場合、または法令等で義務付けられる場合を除き、カード決済に関するカード利用者への返金を現金で行わないこと
  4. カード決済の返金処理につき手数料等を徴収しないこと

返金額・事後の金額調整額には、対象額に付随する税金も含まれますが、販売データに記載されている販売額を超えて返金・事後の金額調整をすることはできません。但し、カード利用者が商品を返品するために支払った送料は、返金額・事後の金額調整額の上限となる上記販売額には含まれません。

加盟店が返品に応じ、異なる金額の他の商品と交換する場合、返品される商品の合計額を取消し、交換商品を新規販売データとして処理しなければなりません(加盟店は元の取引を新たな取引として再処理することはできません)。加盟店は、加盟店のキャンセルポリシーが返品を禁止している場合や、カード利用者が加盟店のキャンセルポリシーに納得しない場合であっても、法令等に定めがある場合などには、返品または返金に応じなければならない可能性があることにご留意ください。

加盟店は、信用販売取引を行った日から最大1年間、本サービスを通じて返金を処理することができます。Squareは、加盟店に代わって加盟店の商品やサービスの返品に応じる義務を負いません。

27. 払戻し

以下のいずれかに該当する事由が生じた場合、Squareは立替払契約を取消し、加盟店は当該売上債権にかかる立替払債務相当額を払戻すものとします。また、Squareは、以下のいずれかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由に関する情報を求めることができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。Squareが許容する期間内に加盟店がこの証明を行わない場合には、Squareは当該取引を取消、解約(払戻し)または留保(最大180日を原則としますが、Squareが必要と判断したときはより長期の期間留保する場合があります)することができ、この場合、加盟店はSquareの通知により遅滞なく当該売上債権にかかる立替払債務相当額を払戻すものとします。

  1. 本規約に違反した場合
  2. 信用販売取引制度の悪用(架空売上、自店売上、金融行為等)があった場合
  3. カード利用者紛議(ボッタクリ、偽物販売等)が生じ解決に至らない場合
  4. Squareまたは提携カード会社への調査に協力しなかった場合
  5. 割賦販売法で規定される抗弁権接続要件を満たす場合
  6. 日本国内法にて規定される有効なクーリングオフの申出があった場合
  7. 加盟店の顧客が売上債権に関し、カード利用を否認した場合
  8. 取引に争いがある場合
  9. 取引が提携組織、提携カード会社、または金融機関により取消された場合
  10. 取引が承認されず、または承認されないおそれがある場合
  11. 取引が不正または違法行為に当たる場合

払戻しに至った取引について、Squareは、保留金の額の中から払戻し金額に相当する額を保留することができます。Squareは、加盟店の振込金、保留金の額から、払戻し金額およびそれに関連して料金表で提示または提携カード会社等が算定した料金、罰金、違約金を引き落とすことができます。加盟店において未決定の払戻しがある場合、Squareは加盟店への支払を遅らせることがあります。また、取引に関して払戻しが発生するおそれがあると合理的に判断する場合、Squareは以下の期間において、加盟店が本契約に基づいて支払を受けるべき金額のうち、払戻し予想金額を保留することができます。

  1. カード利用者の申立てにより買戻しを算定している期間
  2. 適用ある法令等により、カード利用者が取引について争うことのできる期間
  3. 当該取引に関する買戻し金が必要ないという判断にSquareが至るまでの期間

払戻し金額についてSquareで資金回収が行えない場合、加盟店は、Squareから払戻し金額を請求され次第、直ちにSquareに対して払戻し金額の全額を支払うものとします。加盟店は、弁護士費用やその他の法務費用等を含む、加盟店の全未払金の回収に関し、SquareまたはSquareに代わって他者が負担した費用をSquareに支払うことに同意します。

28. 過剰な払戻し要求

Squareおよび提携カード会社が、過剰な払戻しが発生していると判断した場合、Squareは加盟店に対し、本サービスの利用について条件を設定することがあります。当該条件には、以下を含みますが、その他の条件を設定する場合もあります。この場合、保留金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  1. 新規手数料の設定
  2. 予想される返金額および関連する手数料に充当するためにSquareが妥当だと考える保留金の額の指定
  3. 支払の延期
  4. 本サービスの終了または停止
29. 払戻しへの対処

加盟店は、Squareから要請があった場合、加盟店の費用負担において、本サービスを通して処理された信用販売取引の調査に協力することに同意します。この場合において、加盟店は、Squareによる信用販売取引の調査および必要な介入のために、Squareが信用販売取引に関する情報をカード利用者および提携カード会社と共有することに同意します。加盟店は、Squareが払戻しに対処するために要求した情報を提出しなければなりません。払戻しの紛議において加盟店に責任があると判断された場合、加盟店が払戻しを認める場合、およびSquareの要請後5日以内に必要な文書が提供されないなど加盟店による取引調査への速やかな協力が得られないと認められる場合には、加盟店は信用販売取引にかかる立替払契約を取消し、払戻しを行うものとし、この場合第27条に従って処理することができます。Squareは、加盟店に通知の上、払戻し要求に関する係争および調査の費用を請求することがあります。

30. Squareの処理エラー

加盟店の金銭債権残高に関し、Squareに起因する処理エラーがあり、本来より少ない残高とされた場合でも、加盟店が、電子取引履歴に処理エラーが反映されてから30日以内にSquareに通知しない場合には、当該エラーによる差額の支払を求める権利を放棄したものとみなします。

31. 個人情報保護方針の承諾

Squareにとって、加盟店のプライバシー保護は重要なものです。本規約の同意に際し、加盟店はSquareの個人情報保護方針を承諾するものとします。

32. 個人情報安全管理措置

加盟店は、加盟店のデバイスのほか、本サービス利用中に収集した一切の情報を第三者の不正なアクセスから守り、機密を保つため、自己の責任において、合理的な観点から必要な措置および法定のすべての措置をとらなければなりません。加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、割賦販売法等の求める加盟店および委託先における個人情報(カード番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう管理・体制整備等の措置を講ずるものとします。

加盟店は、常に割賦販売法、個人情報保護法、その他の機密および個人情報についての関連する法令等を遵守します。また、加盟店は、本サービスにより知り得た個人情報について、その機密性を保ち、Squareの事前の書面による同意なしに第三者に開示または漏洩せず、本規約に定める目的以外の目的に使用しないものとします。Squareの事前の書面による同意、またはカード利用者の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちにSquareに報告し、Squareの指示に従うものとします。

Squareは、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。但し、Squareによる指導は、加盟店を免責するものではないものとします。

  1. 外部の第三者により、加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されないための強固なシステムの整備・改善
  2. 加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、またはSquareが指定する情報の廃棄徹底

加盟店は、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。

加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、Squareの指示に従い返却または廃棄するものとします。

33. カード番号等の管理

加盟店は、前条の個人情報の内、カード番号等(その業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含み、以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条および第35条において「漏洩等」という)が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとSquareまたは提携カード会社が判断した場合には、速やかにSquareに対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。加盟店は、カード番号等の漏洩等が生じた場合、または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとSquareまたは提携カード会社が判断した場合には、その発生の日から7営業日以内に、漏洩等の原因をSquareに対して報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする)を講じた上で、その内容をSquareに書面で報告しなければならないものとします。

Squareは、上記の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他Squareが必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、Squareによる指導は、加盟店を免責するものではありません。Squareが行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。

  1. SquareまたはSquareが指定する監査会社を用いたシステム診断
  2. 信用販売取引の停止
34. 委託の場合の個人情報等の取扱い

加盟店は、本契約に関する業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、Squareの事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本契約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店がSquareの同意を得て委託を行う場合であっても、本契約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなされます。本条の定めは本契約終了後も有効とします。

35. 委託の場合のカード番号等の管理

加盟店は、委託先において、カード番号等の漏洩等が発生した場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとSquareまたは提携カード会社が判断した場合には、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、速やかにSquareに対し、Squareの別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。

上記の場合において、加盟店は、委託先をして、その発生の日から7営業日以内に漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じさせるものとし、その内容をSquareに書面で報告しなければならないものとします。Squareは、当該措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店においてカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他Squareが必要と認める場合には、加盟店に対し、第33条と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、Squareによる指導要請は、加盟店ないし委託先を免責するものではないものとします。加盟店は、本条に定めるSquareの権利が実現可能となるために必要となる委託先の義務を、委託先との契約において定めるものとします。

36. 第三者からの申立て

個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、カード利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、Squareまたは提携カード会社に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、加盟店は当該申立ての調査解決等に全面的に協力するものとします。

上記の第三者からのSquareまたは提携カード会社に対する申立てが、第32条、および第33条に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、Squareおよび提携カード会社が当該申立てを解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店はSquareの請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。

本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から加盟店またはSquareまたは提携カード会社に対する損害賠償等の申立てがされた場合に準用されるものとします。

37. 開示情報および通知

加盟店は、Squareが、法令等に従った情報公開、通知、その他加盟店の加盟店登録に関する情報について、Squareウェブサイトへの掲載または加盟店の登録メールアドレスへのEメール送信を通じ、加盟店に向けて電子的方法により提供することについて同意します。また、加盟店は、情報公開や通知が電子的な方法により提供される場合でも、書面にて提供される場合と同等の意義と効力をもつことを認めます。これらの情報公開や通知は、Squareウェブサイト上に掲載する場合には、掲載されてから24時間以内、Eメール送信を行う場合には、送信してから24時間以内に(Eメール不着通知がSquareに届いた場合を除く)加盟店に受領されたものとみなします。

上記の電子的な提供を行うことへの承諾を撤回したい場合は、Squareサポート部門にご連絡ください。Squareが加盟店の要求に応えられない場合には、加盟店は加盟店登録を解除することができます。

38. 広告の作成

加盟店は、加盟店の責任と負担において広告を作成し、要求があった場合、その内容についてSquareに届出るものとし、その実施にあたっては加盟店の責任において行うものとします。

加盟店は広告の作成にあたり以下の事項を遵守するものとします。

  1. 特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法、著作権法、商標法およびその他関連する法令等の定めに違反しないこと
  2. カード利用者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
  3. 加盟店の広告はすべて本規約の対象とし、それぞれの広告にSquareの指定する加盟店標識を表示すること
39. 加盟店のコンテンツ

加盟店は本サービスに、加盟店の登録情報および本サービス内の事業一覧に関連した写真、ロゴ、製品、その他の資料または情報をアップロードできます(以下「加盟店コンテンツ」という)。加盟店は、当該コンテンツを自身で作成したか、当該コンテンツの知的財産権を有する者から許可を得ていない限りは、本サービスに加盟店コンテンツをアップロードしないことを承諾します。

本サービスにアップロードする加盟店コンテンツのいずれについても、加盟店は、Squareならびにその子会社、関係会社および承継会社に対し、本サービスおよびSquareの事業を提供し、また、これを促進するため、世界中のあらゆるメディアを通じて利用、複製、変更、脚色、出版、成果物の作成、配信、公開発表、および公表を行うことができる、世界的および非独占的であり、ロイヤルティがかからず無償であり、譲渡およびサブライセンスの設定が可能な権利を付与します。加盟店は、自らの加盟店コンテンツにおけるすべての権利を保有します(本規約でSquareに付与した権利を除く)。加盟店は、本サービスを通じ、または加盟店登録を解除して、自身の加盟店コンテンツを修正または削除することができます。

加盟店は、以下に該当するものを本サービスにアップロードせず、また本サービスを通じて投稿、送信、配信および流布しないことに同意します。

  1. 虚偽、不当、違法、下品、不適切、卑猥、ポルノ的、名誉毀損、中傷、脅迫、嫌がらせ、不愉快、有害または煽動的であるもの
  2. 犯罪または民事上の責任を生じる行為とみなされる行為を助長するもの
  3. 他の個人または団体の権利(肖像権、プライバシー権または商標権を含む)を侵すもの
  4. 破損データやその他の有害または破壊目的のファイルを含むもの
  5. Squareが独自の裁量において、Squareまたはそのパートナー会社の製品もしくはサービスと競合すると判断する製品またはサービスを宣伝するもの
  6. Squareが独自の裁量において、不愉快なものと認めるもの、個人もしくは団体が本サービスの一部を使用し享受することを制限し、もしくは阻んでいると認めるもの、またはSquare、関係会社、顧客もしくはカード利用者に何らかの害もしくは責任をもたらすもの

Squareは加盟店コンテンツを検査、編集、モニタリングする義務はありませんが、合理的な理由がある場合には、加盟店に事前(実務上事前に通知することが困難な場合は事後)に通知することにより、加盟店コンテンツを削除、検査もしくは編集を行い、または無効にする権利を有します。加盟店が本サービスを利用することで、不快、下品または不愉快な加盟店コンテンツを見る可能性があります。Squareは、加盟店の加盟店コンテンツの損失または損害の発生に関して、Squareに故意または重過失がある場合を除き、当該損失または損害を含む一切の加盟店コンテンツに関する責任および賠償責任を負いません。

40. 営業秘密等の保持

加盟店、Squareおよび提携カード会社は、取得した営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。

  1. 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
  2. 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
  3. 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方が示された情報を除く)
  4. 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報

前項の営業秘密等には、Squareより加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。

加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。

本条の定めは本契約終了後も有効とします。

41. 著作権およびその他の侵害

Squareは他者の知的財産権を尊重し、加盟店にも同様に尊重することを求めています。また、Squareは加盟店に他者の名誉毀損になるような言葉の投稿または行為を行なわないことを求めます。Squareのポリシーにより、他者の著作権もしくは商標権(以下「著作権等」という)の侵害または他者の名誉毀損を繰り返す者については、本サービスの利用を停止します。もし他者が加盟店の著作権等を侵害する形で本サービスに投稿を行っていると認めた場合は、以下の情報を添えて、Squareの著作権代理人に申し立ててください。

  1. 侵害の対象となる権利の所有者に代わって行為を行う権利を付与された人物の署名(電子署名を含む)
  2. 申立ての対象となる権利が著作権である場合は、侵害を受けている著作物の記述および侵害についての詳細な説明、(ii)商標権である場合には、登録番号等侵害を受けている商標権の基礎となる情報、権利を主張する国または管轄、侵害を主張する商品またはサービス区分、および侵害についての詳細な説明
  3. 著作権等の侵害が行われている場所(Squareのアプリケーション、ウェブサイトまたはサービス内の場所等)
  4. 加盟店の住所、電話番号、メールアドレス
  5. 問題となる投稿等が著作権等の所有者、その代理人または法律による承認を受けていないと誠意を持って確信していることに関する加盟店による誓約書
  6. 申立ての情報が正確であり、申立てにかかる著作権等の所有者または所有者に代わって行為を行う権限がある者である旨の加盟店の誓約書

もし他のユーザーにより加盟店の名誉が毀損されたと認める場合、Squareに以下の情報を添えて、申し立ててください。

  1. 名誉を毀損された者に代わって行為を行う権利を付与された人物の署名(電子署名を含む)
  2. 対象となる名誉毀損の記述およびなぜ対象となる行為が加盟店への名誉毀損であるかという詳細な説明
  3. 名誉毀損の対象となる内容の所在
  4. 加盟店の住所、電話番号、およびメールアドレス

加盟店は、Squareに著作権等の侵害または名誉毀損に関する申立てをした場合、SquareまたはSquareの著作権代理人が当該申立てにかかる情報を、侵害の対象となる内容をアップロードした者に対して転送することができることを承認および同意します。著作権等または名誉棄損の侵害に関する申立ては、こちらまでお送りください。

著作権およびその他の侵害に関する連絡先

Square K.K. c/o Block, Inc. Attn: Copyright/Trademark Agent 1455 Market Street, Suite 600 San Francisco, CA 94103, USA takedowns@squareup.com

加盟店の著作物、商標に関し、Squareが他のユーザーから上記の申立てを受けた場合、Squareは加盟店(侵害者)に対し、侵害の詳細および申立てにかかる加盟店コンテンツを削除する旨の通知をすることがあります。加盟店が申立ての対象となる加盟店コンテンツが著作権等を侵害しない、または加盟店が加盟店コンテンツを投稿する権限を著作権等の所有者、その代理人、または法令等により与えられたと判断する場合、加盟店は、申立ての対象となる加盟店コンテンツが権利を侵害または名誉毀損(該当する場合)していない根拠を反論書により説明することができます。特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という)第3条第2項第2号に基づき、Squareの通知から7日間以内にSquareの著作権代理人が加盟店の反論書を受領しない場合、Squareは申立ての対象となる加盟店コンテンツを、公正な裁量の下、削除または無効にする判断をすることができます。Squareが申立ての対象となる加盟店コンテンツを削除または無効にしないと判断した場合、Squareは、加盟店の反論書を、最初に著作権等の侵害または名誉毀損に関する申立てを行った者に転送します。また、Squareはプロバイダ責任制限法第4条第1項に基づき、当該申立人に加盟店の連絡先情報を提供する場合があります。

42. セキュリティ

Squareは、不慮の喪失および不正なアクセス、使用、改変および漏洩から加盟店の個人情報を保護するため、技術的および組織的な対策を講じています。しかし、第三者からの不正なアクセス等により加盟店の個人情報の不正使用が行われないことを保証するものではなく、加盟店は、自らの責任において個人情報の取扱いを行うことに同意します。また、加盟店は、セキュリティ侵害が生じた場合には、本規約およびSquareから通知された要件に従うことに同意します。

43. 本サービス利用の一時停止または終了

理由の如何にかかわらず、加盟店が本サービスの利用を停止または終了した場合、加盟店は以下の事項に同意します。

  1. 本規約を引き続き遵守すること
  2. 本サービスの利用を速やかに中止すること
  3. 本規約に基づくライセンスを終了すること
  4. Squareがサーバーに保存してある加盟店のすべての情報およびデータを削除する権利を保持すること(但し、Squareはこれらを削除する義務を負わない)
  5. 加盟店による本サービスの利用を停止または本契約を解除することについて、Squareは、故意または重過失がある場合を除き、加盟店または第三者に対して一切の責任を負わないこと
44. 加盟店の解除権

加盟店はいつでも加盟店登録を解除することにより、本契約を解除することができます。但し、債務を免れるために加盟店登録を解除することはできません。加盟店登録を解除した場合、未完了の取引は取消されますが、Squareとの本サービスに関する金銭債権・債務は消失しません。

加盟店が加盟店登録を解除した時点において、取引に関する調査が継続中である場合、Squareは本規約に従い、加盟店への振込金の支払を保留することができるものとします。

45. Squareによる利用停止または解除

Squareは、加盟店に対する通知により、加盟店が以下に該当する行為を行った場合を含め、理由の如何を問わず、加盟店による本サービスの利用を停止し、または本契約を解除することがあります。

  1. 本規約、Squareと締結した他の契約、またはSquareの規則の違反
  2. 過大な信用リスクまたは詐害行為等の危険をSquareに与えること
  3. 虚偽の情報、不完全な情報、不正確な情報、または誤解を与える情報の提供または詐害行為もしくは違法行為
46. 終了の効果

Squareは、加盟店の本サービスの利用停止、または本契約の解除に関し、何らの補償、返金または損害賠償義務を負いません。本契約の終了により、本契約の定めに従い加盟店がSquareに対して負担する、本契約終了前に発生した手数料、費用その他の金銭の支払義務を免除するものではなく、Squareに対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。

第2部:追加的な法的条項

47. 加盟店のライセンス

Squareは加盟店に対し、本規約に従い、支払の受領および加盟店が受領する振込金を管理する目的でのみ、電子的に本サービスにアクセスし、利用することができる、個人的で、制限された、非独占的なサブライセンス権のないライセンス(取消が可能であり、第三者への譲渡を禁ずるものとする)を許諾します。本サービスは、Squareのウェブサイト、モバイル・アプリケーション、ソフトウェア、プログラム、ドキュメント、ツール、インターネットを利用したサービス、コンポーネント、およびそれらのアップデート(ソフトウェア管理、サービス情報、ヘルプ目次、バグ修正およびメンテナンス・リリース等を含む)ならびにSquareにより加盟店に提供されたハードウェアを含みます。Squareがアップデートを利用可能にした場合、加盟店は、その時点で加盟店に通知された追加規定に従ってアップデートをすることができます。

本サービスをご利用いただくにあたり、加盟店は以下の行為をしてはならず、また、第三者に以下の行為をさせてはいけません。

  1. 加盟店がSquareとの間で、本規約「第47条1」を明確に記載する書面により明示的に本禁止事項の例外を別途合意した場合を除き、手動措置、ロボット、スパイダー、スクレーパー、または他の自動措置を使用してSquareのシステム上の内容または情報にアクセスしまたはこれを監視すること
  2. Squareのコンテンツまたは情報のコピー、複製、変更、改ざん、成果物の作成、公開発表、再出版、アップロード、投稿、送信、再販売または分配
  3. 貸借、リース、タイムシェア、サービス・ビューロウまたはその他の合意・契約により第三者に本サービスの利用をさせることまたはその便益に供すること
  4. 本契約により加盟店に与えられた権利を譲渡すること
  5. 本サービスを含むSquareのサービスもしくは製品上のロボット排除ヘッダーの制限に違反すること、本サービスの技術的制限をすり抜け、バイパスもしくは回避すること、ツールを使用して本サービス上通常無効である機能や機能性を有効にすること、または本サービスの逆コンパイル、分解もしくはその他のリバースエンジニアリング(これらの制限が法令等で明示的に禁止されている場合を除く)
  6. 本サービスの正常な起動を妨げ、他のお客様の本サービスへのアクセスまたはその利用を防ぎ、または不当もしくは不相応に大きい負荷をSquareのインフラに課す行為の実行もしくはその試み
  7. 本条で明示的に許容されている行為を除く本サービスの利用
48. 知的財産権

本サービスは販売品ではなく、ライセンスされたものです。Squareは、本規約で加盟店に明示的に付与される権利を除くすべてを有します。本サービスは特許、著作権、商標、企業秘密およびその他の知的財産に関する法律によって保護されています。Squareは本サービスおよび本サービスのすべての複製物にかかる権利、著作権、その他の世界各国における知的財産権(下記に定義する)を保有しています。本規約は、加盟店に対してSquareの商標・サービスマークに関するいかなる権利を与えるものでもありません。

本規約において「知的財産権」とは、すべての州、国、地域またはその他の自治体の法の下でのすべての特許権、著作権、著作者人格権、肖像権、商標権、意匠権および営業権、企業秘密権、現在または今後存在する他の知的財産権ならびに当該権利に関する登録の申請、その更新および延長を意味します。

加盟店は自主的に、またはSquareの勧誘に応じて、本サービスまたはSquareの他の製品について、その改善方法等に関する意見またはアイデア(以下「アイデア」という)を提供することができます。アイデアを提供する場合、加盟店は、当該提供が無償、自主的、および無条件のものであり、それによりSquareが受託者とならず、またはその他の義務を負わされず、Squareは加盟店に報酬を与えることなく加盟店のアイデアを自由に使用することができ、当該アイデアを相手を問わずに開示することができる(機密保持義務を課すか否かに関わらない)ことに同意します。また、Squareは、加盟店からのアイデア提供を受領したことをもって、Squareが以前から知り、Squareの従業員が開発し、または加盟店以外から得た類似または関連するアイデアをSquareが使用できる権利を放棄するものではないことを、加盟店は認めることとします。

49. 補償

加盟店は、Squareおよび提携カード会社(およびそれらの従業員、取締役、代理店、関係会社、代表者を含み、以下本条において同じ)を、以下に起因または関連して生じたあらゆる申立て、訴訟、監査、調査、審問において防御するとともに、Squareおよび提携カード会社に対し、以下に起因または関連して開始された手続きから生じるあらゆる費用、損失、損害、課税、違約金、利子、経費(合理的な弁護士費用を含むがこれに限定されない。但し、3号について、Squareの故意または重過失に起因するものを除きます。)を請求せず、Squareおよび提携カード会社に生じた費用等を補償する。

  1. 本契約に定められた加盟店による表明、保証または義務への違反(Squareの規則またはカード取扱規則の違反を含むがこれらに限定されない)または違反のおそれ
  2. 加盟店の不正または不当な本サービスの利用
  3. 本サービスを通して加盟店により行われた取引(加盟店コンテンツ、加盟店が提供する製品・サービスもしくは取引に関する情報の正確さ、および加盟店が提供または販売した製品・サービスから生じる申立てや紛争を含む)
  4. プライバシー権、パブリシティー権またはその他の知的財産権を含む、加盟店による第三者の権利の侵害
  5. 加盟店による日本または外国の法令等への違反
  6. 加盟店固有の名称、パスワードまたは該当するセキュリティーコードを使用した第三者による本サービスへのアクセスおよびその利用

また、加盟店が本契約に違反して信用販売取引を行った等、加盟店の責に帰すべき事由によりSquareが損害を被った場合には、加盟店はSquareに対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、カード取扱規則によりSquareが負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わず)等を含むものとします。

50. 表明および保証

加盟店は、Squareに対し、以下の事項を表明し、保証します。

行為能力

加盟店は、適用ある法令等により、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること。

社内手続

加盟店は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令等および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること。

適法性等

本規約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令等、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする本契約の違反または債務不履行事由とはならないこと。

有効な契約

本規約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある規約であること。

非詐害性

加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。

提供情報の正確性

加盟店が、本規約の締結にあたって、Squareに提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、加盟店は以下を表明し保証します。

  1. 加盟店の代表者が成年であること
  2. 加盟店が加盟店登録を行い、本サービスを利用する資格があり、本契約を締結し、本契約を履行する権利、権限および能力を有すること
  3. 加盟店が登録の際に確認した名称は、加盟店が商品やサービスを販売・提供する際の加盟店の屋号または商号であること
  4. 加盟店により行われた信用販売取引はすべて真正な信用販売取引であり、いかなるキャッシング・サービスを含むものではなく、また、過去の売掛金の決済ではないこと
  5. 合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用して、本規約にかかる信用販売取引を行わないこと
  6. 信用販売取引にかかる商品に留保された所有権を侵害しないこと
  7. 第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用しないこと
  8. 公序良俗に違反しないこと、その他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をしないこと
  9. 加盟店により行われたすべての信用販売取引において、販売・提供された商品やサービスが購入者に引き渡されていること
  10. 加盟店が、信用販売取引を行った各カード利用者に対するすべての義務を果たし、紛争や苦情については直接購入者と解決すること
  11. 加盟店および加盟店により開始されたすべての信用販売取引が、適用される税法規制を含む、加盟店および加盟店の事業に適用されるすべての国の法令等を遵守すること
  12. 加盟店が直接間接を問わず、不正な事業のためまたは本サービスの業務を阻害するための方法で、本サービスを利用しないこと
  13. 暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他Squareが保管・保持を禁止する情報を保管・保持しないこと
  14. 加盟店による本サービスの利用は本契約を遵守したものであること
51. 無保証

本サービスは、適用ある法令等により最大限に認められる範囲で、明示または黙示の保証(商品・サービスの品質、商品・サービスに関する特定の目的との適合性および他の権利を侵害しないことの保証を含むが、これらに限定されない)をすることなく、現状かつ提供可能な限度で提供するものです。加盟店が、口頭または書面により、Squareからまたは本サービスを通じて得たあらゆる助言または情報は本規約に明示的に定められた以外の保証を形成するものではありません。上記を制限することなく、Square、提携カード会社、供給業者およびライセンサー(ならびにそれらの子会社、関連会社、代理店、取締役、および従業員)はいずれも、本サービスが精密で、信頼性があり、正確であること、本サービスが加盟店の要望に沿うこと、本サービスがある特定の時間または場所で、妨げられることなくまたは安定して提供されること、欠陥またはエラーが補正されること、または本サービスがウイルスその他有害なコンポーネントに曝されないことを保証しません。ダウンロードされ、または本サービスのその他の利用を通じて得たコンテンツもしくはデータは、加盟店の責任でダウンロードされ、当該ダウンロードに起因する加盟店の財産への損害またはデータの損失については、Squareの故意または重過失により当該ダウンロードが行われた場合を除き、加盟店が全責任を負います。

Squareは、本サービス、リンクされたウェブサイトもしくはサービス、またはバナーその他広告に掲載されたものを通じて第三者が宣伝または提供した製品またはサービスについて、保証、承諾、請け合い、または責任を負いません。また、Squareは、加盟店と製品またはサービスの第三者であるプロバイダーとの間の取引の当事者ではなく、これを監視するものではありません。

52. 責任および損害の制限

適用ある法令等により最大限に認められる範囲で、Square、提携カード会社、供給業者およびライセンサー(ならびにそれらの関連会社、代理店、取締役、および従業員)は、いかなる場合も、本サービスの利用、利用許否、または本サービスを利用できないことに起因する、直接または間接、通常または特別等の如何を問わず、あらゆる損害(利益、営業権、利用もしくはデータの毀損・損失またはその他無形物の毀損・損失に対する損害を含むが、これらに限定されない)について責任を負いません。Squareに故意または重過失がある場合を除き、いかなる場合でも、Squareは、ハッキング、改ざん、または本サービスもしくは加盟店の本サービスへの登録・利用もしくはそれに含まれる情報へのその他の不正なアクセスもしくはその利用により生じる加盟店および第三者への損害、損失または被害について責任を負いません。

適用ある法令等で最大限に認められる範囲で、Square、提携カード会社、サプライヤーおよびライセンサー(ならびにそれらの関連会社、代理店、取締役、および従業員)はいずれも、以下について責任を負いません。

  1. 本サービスのエラー、誤りまたは不正確性
  2. 加盟店による本サービスへのアクセスまたはその利用により生じた性質の如何に関わらない身体的傷害または財産的損害
  3. Squareの安全なサーバーまたはそこに保存されたすべての個人情報への不正なアクセスまたはその利用
  4. サーバーとの間の情報送信の妨害または中断
  5. 第三者により、本サービスを通じて送信されるバグ、ウイルス(トロイの木馬等を含む)
  6. コンテンツもしくはデータのエラーや不備、投稿、メールまたは本サービスを通じて送信もしくは利用されたコンテンツやデータの利用により生じた損失または損害
  7. 加盟店コンテンツまたは第三者による中傷、攻撃または非合法な行為

いかなる場合も、Square、提携カード会社、代理店、供給業者およびライセンサー(ならびにそれらの関連会社、代理店、取締役、および従業員)はいずれも、加盟店に対して、申立て、訴訟手続、責任、義務、損害、損失または費用の請求が生じた出来事の直前3ヶ月の間における当該加盟店による本サービスの利用に関してSquareが得た手数料を超える額について責任を負いません。

申し立てられた責任が契約、不法行為、過失、無過失責任またはその他の理由に基づくかどうかにかかわらず、たとえSquareが当該損害の可能性について通知されていたとしても、本条の責任の制限に関する規定は適用されます。以上の責任の制限は、適用される管轄地域の法令等により最大限認められる範囲で適用されます。

53. 紛争

加盟店において紛議が生じた場合、Squareは加盟店の懸念事項を直ちに把握し、紛議の解決に努めるものとします。紛議についてはSquareヘルプセンターにてご確認ください。

54. 合意管轄裁判所

加盟店とSquareとの間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

55. 準拠法

本規約および本規約に関連する紛争については、日本法に準拠するものとします。

56. 紛争の開始期限

法令等に別段の定めのある場合を除き、加盟店による紛争に関する一切の措置または手続は、紛争の原因が生じた時から1年間に開始されなければなりません。

57. 本規約を変更する権利

本規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、Squareは、本規約の他の条項にかかわらず、本規約の条項を民法第548条の4に基づいて、いつでも変更または追加する権利を有し、本サービスの機能もしくは形式に関する条件を課したり、変更、削除または停止する権利を有します。Squareが、これらの変更等をSquareウェブサイト(https://squareup.com/jp/jaもしくはその他にSquareが所有し維持するウェブサイト上での通知およびSquareが合理的とみなす通知方法を含む)で発表した後に加盟店が本サービスを利用した場合は、加盟店が修正後の本規約を受入れたものとみなします。なお、変更等以前に生じた紛争については、紛争が生じた時点の本規約に準拠するものとします。

58. 譲渡

加盟店は、本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものを含む)もしくは処分し、または担保に供してはなりません。但し、Squareは制限なくこれを譲渡できるものとします。

59. 第三者によるサービスおよび他のウェブサイトへのリンク

加盟店は、本サービスに関連して、Square以外の第三者が提供するサービス、製品、宣伝(以下「第三者サービス」という)を受けることがあります。加盟店がこれらの第三者サービスを使用する場合は、これらのサービスに関する規定を確認し理解してください。加盟店は、第三者サービスの内容についてSquareが責任を負わないことに同意します。本サービスは、加盟店への便宜のため、第三者のウェブサイトへのリンク(以下「リンク先ウェブサイト」という)を設ける場合がありますが、これは、当該リンク先ウェブサイトをSquareが推薦することを意図するものではありません。加盟店は、リンク先ウェブサイトへのアクセスは自身の責任により行われるものであり、また、リンク先ウェブサイトが本規約の規定に準拠するものではないことを認めます。Squareは、リンク先ウェブサイトについて一切の責任を負いません。本サービス内のリンクを通じた場合であっても第三者のウェブサイトへアクセスした場合には、Squareの個人情報保護方針は適用されないことに留意してください。第三者のウェブサイト(本サービス内にリンクされていたものを含む)の加盟店の閲覧および交信については、リンク先ウェブサイト独自の規定とポリシーが適用されます。

60. その他の条項

本規約に明示的に規定されていない限り、本規約の条項が加盟店とSquareとの間の完全なる合意を形成し、これらの条項がSquareとその販売者および供給業者(提携カード会社を含む)の責任の全容および加盟店の本サービスへのアクセスおよびその利用に関する唯一の法的救済について規定するものです。本規約とその他のSquareの契約書またはポリシーが相反する場合、本規約の内容に関わる事項については本規約が優先します。適用ある法令等により本規約のいずれかの規定が無効もしくは強制不可能な場合は、かかる規定の目的を達成するために適用ある法令等により許容される最大限の範囲で規定を変更解釈することとし、その他の規定は完全に効力を維持することとします。各表題は便宜上つけられたものであり、本規約を解釈するにあたり、考慮されないものとします。本規約は、営業上の秘密、著作権、特許権、その他Squareが法的に有する権利を制限するものではありません。Squareが本規約下の権利または規定を行使しない場合にも、これらの権利または規定を放棄したことにはなりません。本規約のいずれかの条項の放棄も、当該条項の将来にわたる継続的な放棄とはみなされず、またその他の条項についての放棄ともみなされません。

61. 存続条項

本規約の目的を達成または実行させるために合理的に必要な規定に加えて、本規約の以下の条項は、本規約の終了後も存続し効力を有します。第13条、15条〜22条、24条、25条、27条〜30条、32条〜36条、46条、48条〜62条、および加盟店情報の取扱いに関する同意条項。

62. 課金サービス

Squareは、料金を定期的にお支払いいただく方法(以下「継続課金サービス」という)またはご利用ごとにお支払いいただく方法(以下「都度課金サービス」といい、継続課金サービスとあわせて「課金サービス」という)により、有償でのサービスを提供することができるものとします。Squareは、課金サービスまたはその機能を変更、削除若しくは中止し、またはこれらに条件を課す権利を有します。

継続課金サービスにより、加盟店は、定期的な料金および/または価格を支払うこととなります。継続課金サービスへの申込(無料トライアル期間の経過後を含む)により、加盟店は、Squareに対し、Squareアカウントの設定に定められ、または書面により別途合意された継続課金サービス料金および適用のある一切の税金(以下「継続課金サービス料金」という)を支払うことに合意します。

都度課金サービスにより、加盟店は、サービスの利用ごとに課される料金および/または価格を支払うこととなります。都度課金サービスを利用することにより、加盟店は、サービス利用時の料金および発生した一切の税金(以下「都度課金サービス料金」といい、継続課金サービス料金とあわせて「課金サービス料金」という)を支払うことに合意します。

課金サービス料金は、クレジットカード若しくはデビットカードによる支払、または加盟店の振込金からの控除により支払うことができます。加盟店がクレジットカードまたはデビットカード情報をアカウントに登録することで、加盟店は、Squareに対し、登録されたクレジッドカードへの課金またはデビットカードからの引き落としにより課金サービス料金を徴収する権限を与えたものとします。支払方法に関らず、Squareは、加盟店の振込金残高により課金サービス料金を徴収する権利も有するものとします。

継続課金サービスの条件に別途規定されない限り、継続課金サービス料金は、サービスが解約されるまでの間、毎月1日に支払われるものとします。

加盟店は、Squareアカウントの設定を通じて、継続課金サービスをいつでも解約することができます。継続課金サービスを解約した場合、加盟店は、解約時の料金発生期間が終了するまで、当該継続課金サービスを利用することができますが、既に期限の到来したまたは支払済みの継続課金サービス料金の返金を請求することはできないものとします。

Squareは、30日前に事前に通知することにより、継続課金サービス料金を変更することができるものとします。継続課金サービス料金の変更に係る通知後、加盟店が継続課金サービスの利用を継続した場合、加盟店は当該変更に同意したものとみなします。

63. 定義

本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。

信用販売取引

カード利用者と加盟店との間における、Square所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

カード

以下に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む。但し、紙のギフトカードは除く。)のうち、Squareが指定するものをいいます。

  1. 加盟店とカード利用者の間の取引の決済機能を有する提携カード会社が発行するクレジットカード等
  2. 提携組織に加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
  3. 提携カード会社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
カード利用者

カードを正当に所持する者をいいます。

売上債権

信用販売取引により加盟店がカード利用者に対し取得する金銭債権をいいます。

提携カード会社

Squareが取り扱うカードのカード会社(加盟店管理会社)をいいます。

提携組織

提携カード会社が加盟または提携する組織(VISAインコーポレーテッド、マスターカードインコーポレーテッド、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド、株式会社ジェーシービー、ダイナーズクラブ・インターナショナルおよびディスカバー・ファイナンシャル・サービシズを含む)をいいます。

カード取扱規則

提携組織および提携カード会社が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等(「AMERICAN EXPRESS加盟店規程」(https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/us/merchant/new-merchant-regulations/Regs_JA_JP.pdf)を含む)、ならびに提携組織および提携カード会社の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づくSquareから加盟店に対する指示等を含む)をいいます。

営業秘密等

本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。

第三者

Square、提携カード会社および加盟店以外のすべての者をいいます。

個人情報

カード利用者またはカード利用者の予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額を含むが、これらに限らない)をいいます。

個人情報管理責任者

個人情報保護に関する責任者をいいます。

紛争

加盟店とSquareとの間の、本規約(その違反、終了、解釈を含む)、その他両者の関係、Squareの広告、およびSquareソフトウェアやサービスの利用に何らかの関連を有する請求を含む、その他の請求、物議、紛争(契約、不法行為、法令等、その他の法理論に関わるかどうかを問わない)を意味します。また、「紛争」には、本規約以前に生じた請求および本規約の終了後に生じる請求も含みます。

振込金

売上債権額から各手数料の差引き後に、加盟店に振り込まれる額のことを意味します。

加盟店情報の取扱いに関する同意条項

第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)

加盟店およびその代表者(本同意条項は加盟申込をした加盟店および代表者を対象に含む)は、Squareおよび提携カード会社(三井住友カード株式会社 住所:東京都港区海岸1-2-20、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド 住所:東京都杉並区荻窪4-30-16、および株式会社ジェーシービー 住所:東京都新宿区大久保3-8-2)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査、Squareおよび提携カード会社の業務、Squareおよび提携カード会社の事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)をSquareおよび提携カード会社が適当と認める保護措置を講じたうえでSquareおよび提携カード会社が取得、保有および利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために以下の加盟店情報を利用することに同意します。

  1. 加盟店の商号(名称)、法人番号、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届け出た情報
  2. 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
  3. 加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
  4. Squareおよび提携カード会社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
  5. 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
  6. Squareおよび提携カード会社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
  7. 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
  8. 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容についてSquareおよび提携カード会社が調査して得た情報
  9. 破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店に関する信用情報

本条の定めは、本規約終了後も有効とします。

第2条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
  1. 加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、提携カード会社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会社によって利用されることに同意するものとします。

    なお、提携カード会社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないしSquareおよび提携カード会社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。

  2. 加盟店は、提携カード会社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、提携カード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。

  3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、提携カード会社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。

  4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、以下で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で提携カード会社の加盟するセンターの加盟会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。

第3条(提携カード会社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)

| 名称 | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(JIM) | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | | 住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋 2-12-17 新橋 I-Nビル1階 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル6階 | | 電話 | 03-6738-6626 | 03-5643-0011 | | 営業時間 | 月~金曜日(祝日、年末・年始は除く)午前10時~正午/午後1時~午後4時

(注)上記はSquareの本サービスに関するお問い合わせ先ではありませんのでご注意ください。 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く)※詳細はお問い合せください。

(注)上記はSquareの本サービスに関するお問い合わせ先ではありませんのでご注意ください。 | | 共同利用の目的 | 加盟会員会社が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断、並びに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のため | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、並びにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、当社がJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用されることにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 | | 共同利用される情報の範囲 | ・当社に届け出た加盟店の代表者の氏名 ・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ・加盟会員会社が加盟店情報を利用した日付 | 1. 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由

  1. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由 3.包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由
  2. 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
  3. 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
  4. 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
  5. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由
  6. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店おけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 9.包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 10.上記7から8に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 11.上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 12.前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記5の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 | | 共同利用の範囲 | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報セン一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、二月払購入あっせんを業とする者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター(加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) http://www.j-credit.or.jp/ | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、二月払購入あっせんを業とする者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター (加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) ホームページhttp://www.j-credit.or.jp | | 登録される期間 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間(但し加盟会社が加盟店情報を利用した情報については6ヶ月を超えない期間) | 登録日又は必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、本規約の解除日から5年を超えない期間 | | 共同利用責任者 | 日本クレジットカード協会 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
  1. 加盟店の代表者は、Squareおよび提携カード会社ならびにセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、Squareおよび提携カード会社ならびにセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
  2. 万一、Squareおよび提携カード会社が保有する加盟店情報または提携カード会社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合にはSquareおよび提携カード会社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
  3. 個人情報に関する問合わせ先は、下記のとおりです。

住所: Square K.K. c/o Block, Inc. 1455 Market Street, Suite 600 San Francisco, CA 94103, USA

Eメール: Squareサポートセンターからお問い合わせください

センターへの情報公開請求の窓口は第3条の通りとします。

第5条(本同意条項に不同意等の場合)

加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、Squareが本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、Squareの本契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。

第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
  1. 加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容についてSquareおよび提携カード会社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会社が利用することに同意するものとします。
  2. 加盟店はSquareおよび提携カード会社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等およびSquareおよび提携カード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第7条(条項の変更の位置付けおよび変更)

本同意条項は加盟店に対する通知またはSquareが適当と認める方法で公表することにより、Squareが必要な範囲内で変更できるものとします。

第8条(Squareによる共有)

提携カード会社が上記データベースにアクセスできる場合において、加盟店は、Squareが上記データベース内の加盟店に関するデータを提携カード会社から受領すること及び当該データを利用する権利を有することに同意します。